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住所変更に伴う、平成26年分扶養控除の書き方

住所変更に伴う、平成26年分扶養控除の書き方について教えてください。 手続き等の問題で、今年の11月の中旬にA県からB県に住民票を移すことになりました。 実際には平成26年分扶養控除を提出する11月末から12月初旬にはまだA県に住んでいる 状況です。ただ、平成26年1月1日現在はもうB県に移っている予定でいます。(住民票もB県) この際の、平成26年分扶養控除に記載する住所はB県で宜しいのでしょうか? それとも、住民票のあるB県ではなく、現住所のあるA県で書くべきなのでしょうか? こういった事に非常に弱いため、宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >平成26年分扶養控除に記載する住所はB県で宜しいのでしょうか?それとも、住民票のあるB県ではなく、現住所のあるA県で書くべきなのでしょうか? どちらでも大きな問題はありませんが、転居が決定しているならB県でよいでしょう。 --- (詳しい理由) 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、通常、税務署や市町村には提出されません。 また、「…扶養控除等申告書」は、(本来は)「変更点(異動)があるたびに」提出し直すものです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >>この申告書は、…税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 今回気にされている「住所」についても、「前々から引っ越しが決まっている」人ばかりではありませんので、「突然明日引っ越すことになった」としても、単に「異動申告書」を提出すれば良いだけです。 --- なお、「…扶養控除等申告書」に記載した情報は、「所得税」と「個人住民税」の両方で参照されることになりますが、「所得税」については、【国税】なので、「住所」についてはそれほど問題になりません。 一方、「個人住民税」については、「1月1日に住んでいる(いた)」市町村が、賦課・徴収することになっていますので、「住所」が重要になります。 【ただし】、「平成26年分…扶養控除等申告書」の内容を参照することになるのは、「【平成27年】1月1日に住んでいる市町村」なので、やはり、「この時期に気にしてもしょうがない」ものです。 気にすべきは、「【平成25年分】…扶養控除等申告書」です。 「平成25年分」で申告した内容は、「平成26【年度】給与支払報告書(平成25年分 給与所得の源泉徴収票)」として市町村に提出されますので、 「【平成26年】1月1日に住んでいる市町村」である「B県の住所」を書いておけば問題ないわけです。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ※いずれにしましても、「勤務先の経理担当部署」がしっかりしていれば、「給与支払報告書を提出すべき住所」に疑問点があれば、本人に確認するはずです。 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』(更新日:2012年12月10日) http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成25年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。 >>なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。 ***** (その他参考URL) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm (西宮市の案内)『2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか』 http://www.nishi.or.jp/contents/00001727000600012.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nrhs_adachi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。大変詳しく教えて頂き、私でもよく理解することができました。 先日、住民票もB県に無事移すことが出来ましたので、B県で記載しようと思います。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

基準日(1月1日)に住民票を置いてある自治体 記述している日付ではない <- 人によって11月頭に書いたり12月になってから書いたりでバラバラで基準になり得ない

nrhs_adachi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。26年1月1日現在の状況で書きます。大変参考になりました。