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平成17年分扶養控除等申告書について

現在専業主婦のため夫の扶養家族に入っています。 先月末父親の友人の会社の手伝いを1週間ほどし、そのときのパート代を今月か来月にもらうことになっています。 今日その友人が「平成17年分扶養控除等申告書」を書いてくれと用紙を持ってきたのですが、すでに夫の会社へ提出済みです。 同じ人間が2重に提出し、そしておそらく異なる内容のものというのは大丈夫なのでしょうか? よく分からないので教えてください。よろしくお願いします。

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  • hirona
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回答No.4

>今日その友人が「平成17年分扶養控除等申告書」を書いてくれと用紙を持ってきたのですが、すでに夫の会社へ提出済みです。 あの……ご主人の会社に提出済なのは、ご主人ご本人の申告書だと思うんですけど。 社員(パート社員を含む)ではない、家族の分の申告書は、ご主人の会社にとっても不要なので、提出を求められないはずです。 だから、あなたご自身の申告書を、あなたのご主人の会社に提出済ということは無い=同じ人間が二重に提出する(しかも内容が異なる)というのは無いと思います。 ご主人が「専業主婦の配偶者あり」という申告書を勤務先に提出するのと、あなたが「扶養する家族はありません、世帯主は夫です」という申告書をパート先に提出するのは、別々の人の申告書ですから、内容が違っても問題ないし、二重に提出することになりません。

その他の回答 (3)

回答No.3

>今日その友人が「平成17年分扶養控除等申告書」を書いてくれと用紙を持ってきたのですが 奥さんがパートをして、奥さんが給与をもらうのですよね。そのために、書いてくれと持ってきたのですよね。 それならば、問題ないと思いますが。。。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養控除等申告書は複数の勤務先から給与を貰う場合、同時に2ケ所以上には提出できません。 メインの一か所にだけ提出することになります。 又、扶養控除等申告書を提出していないところでは源泉税が「乙欄」適用となり、提出している場合よりも源泉税が多く引かれます。 それに関しては、確定申告をして所得税の精算をすれば、正規の所得税で精算されますから、最終的には不利になることはありません。

  • kamehen
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回答No.1

来年も勤めるなら別ですが、正確には「平成16年分扶養控除等申告書」を書いてくれ、という事だとは思います。 扶養控除等申告書を提出すれば、毎月の源泉徴収を税額表の甲欄により求める事になりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は発生しません。 しかし、この提出がなければ、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、例え少額であっても、所得税が源泉徴収されてしまいますし、甲欄よりも高額です。 たぶんパートされた時の給料について甲欄で源泉徴収するために提出を求めているものと思います。 扶養控除等申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養に入れてなくても提出する事ができます。 ご主人の会社に提出したものは、ご主人の扶養控除等申告書であって、今回提出を求められているのは、ご質問者様の扶養控除等申告書ですので、二重に提出しているわけではなく、提出されるべきと思います。 ただ、例えば、ご質問者様がかけもちでパートをしているような場合は、同一人が、同時に二ヶ所に提出する事はできませんので、そうでない限りは提出された方が良いと思います。 提出されないと、乙欄により源泉徴収されてしまうと思います。

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