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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死別した妻の連れ子との養子離縁について)
死別した妻の連れ子との養子離縁について
このQ&Aのポイント
- 結婚時、妻に息子がいましたので、養子縁組をし私の戸籍に入りました。現在、行方不明になっています。
- 養子は高校を中退し、グレてしまい、手に職を付けるために職人の親方に弟子入りしましたが、厳しさに耐えられずに去ってしまいました。
- 家のお金や財産を盗み、行方が分からなくなった養子について、警察や役所に相談しても対応は期待できないようです。離縁手続きについてどうすれば良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問の状況であれば、家庭裁判所で裁判離縁(民法814条1項)をすることになるでしょう。 難しい手続ですので、弁護士に相談・依頼して下さい。
その他の回答 (2)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2
まずは警察で捜索願を提出。 しばらくほっといて、死亡届でいいんじゃない?
- teresa8102
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回答No.1
通常は双方の合意のもとに養子離縁の届け出をすればいいのですが、息子さんが行方不明ではそれは無理ですね。 そういう場合は家庭裁判所に「養子離縁の調停申立書」を出して、調停で離縁を認めて貰います。 3年以上行方不明ですと認めて貰えるようです。 家庭裁判所ではそのような説明はなかったのでしょうか?