※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旦那からの虐待の影響で8歳の子供への賠償請求)
旦那からの虐待の影響で8歳の子供への賠償請求
このQ&Aのポイント
旦那による虐待が8歳の子供に精神的なダメージを与え、多動症と自閉症と診断されました。
8歳の子供に対する損害賠償請求は、虐待が原因で障害を引き起こした場合、3年間で可能とされています。
賠償金の額は要求することができますが、弁護士費用などもかかるため注意が必要です。また、貧困層には弱者救済処置があります。
11月5日に学校側からの依頼で精神科に8歳は受信しました。
児童の精神病を調べるのってすごい時間がかかるんですね。。
結果
旦那によりDV 虐待が影響で精神的ダメージをおったため
多動症と自閉症と判断され解答用紙は学校と小児科のかかりつけ医に送られました。
その用紙には学校からの依頼ってことだったので 回答書 ってのに○がついてました。
で、わたしや家族に対する慰謝料などは3年で時効虐待への賠償保障も3年で時効
と 弁護士に言われました(市役所の無料弁護士です。)
が。
11月5日に初めて精神科にかかって虐待が原因で障害をおったのなら
それから3年間は損害賠償請求ができるといわれました。
あくまで8歳の方です。
それも損害賠償の対象者を旦那さん本人とその家族あてに請求すると。
この責任は親の責任。
養育費をその旦那さんが支払う法律だけど損害賠償は周りを巻き込めるのが要素らしいです。
親族全部!ってなるとまぁ大変だけど。その虐待してた旦那の家族のもっている財産は
全て受け取ることができると思うと。資産0にさせれるはずと。
ただ。示談で済ませたいってことで親から親へ相談してみて結果やっぱり金銭的な問題に
なるので。金持ちほどけちで子供はすでにかこって住所不明なので
しかも養育費も慰謝料も1円も払ってないんだし。素直に病名と診断書をつきつけても
やっぱり裁判でやりあう!って相手側が言う可能性のが高いですと。
精神病は未知の病 重くもなれば軽くまる。だから運が悪いと8歳の子の人生は
少なくとも選ぶ道がすくなくなってしまうから裁判にはしないといけないでしょう。
そして問題なのが応訴義務ですと。
万が一8歳の子の生涯の分を払ってもらうってことになると正直相当な額になるので
勝てると思う弁護士がいるなら確実に引き受けるでしょう。
あくまで8歳の子への障害への賠償保障なので あたしや10歳のこへの保障は関係ないので
遺産を調べ?相手に相当な金額がある!預貯金なども含まれるそうですが、
ってなると 引き受ける弁護士は必ずいます。
ですが。。請求する金額のめあす?があるのですが。
賠償金の場合いくらでも要求することができるのはメリットの一つです。
ですが。それで弁護士を使うと800万の着手金などがかかってきます。
しかも成功報酬もナンパーかとられてしまいます。
相手側に裁判でしましょう って言われたと仮定して
貴方が弁護士を雇うお金がない(今年金1級受給者で暮らしてる母子家庭)
と なれば。 弱者救済処置?という法律があるんですが、
なんの法律なのか聞き忘れました。
簡単にいうとこの人には払えないし障害の程度が1級でかなり重度ですから
それを国が認めてるわけですから 無料で着手金とか無しでで
弁護士と相手と戦ってくれる方法があるはなんですよと。
その民法やら第何条の何か!ってのを聞き忘れてたんです;
5日に診断されたのなら3年しか猶予はありません。
今日は無料弁護士なのでこれ以上はもう時間でこたえられませんが
法テラスの出張無料相談(貴方は動けないから)で受け付けてもらますのでその手続きを
早急にと。
家族ごと巻き込むことは可能なのか?
旦那は40手前で逃げまわしてると最後に言われてから行方不明です。
そこは弁護士の職権で1発でとれます。とは言われました。
ユウメイトで働いて一人暮らししてて全てお金の管理をお母さんがしてるそうです、
結婚前からそうでした。
しかし今回はもう8歳の子への損害賠償なのであなた方の問題だけではないはずですと。
で損害賠償を請求するなら必ず一括で貰ってくださいと言われました。
死人にくちなし。状態になるからですと。
裁判所が100%相手方家族が払うべきだと判断した場合もってる全ての資産を開示請求?
ので 急に隠そうが無理なのでそのまま8歳の子の親権者であるあなたに全てが託されます。
固定資材税がかかる前に競売にかけるなりして全部うってしまってください、といわれました。
あたしが訪ねたいのはその無料相談弁護士も30~1時間以内だと思うので
聞くことをまとめておきたいのです。
まず。診断書はあります。そこに虐待が原因で。。とは既にかかれています。
旦那は児童虐待防止法違反で強制執行されます。家庭裁判所から。
だから虐待はしていないとは言い切れないとは思っています。
しかしその損害賠償を別の実家で暮らしてたまぁ毎週きてましたが。。
親も含めて損害賠償を請求できるのか?という件
で その救済処置?で弁護士費用を払わなくていいという法律名。
内容。
それを受ける確立って凄くすくないと思うのですが。。
貴方は年金暮らしで生保も入ってないからうけられるはず。
っていうのですが。。 聞き忘れ。。
わからないのです、その基準が・・
しかもあたし知的中度だし。
弁護士で戦うとなれば着手金等を相手に払わせる方法はないのでしょうか?
こちらは親から相手の両親に示談で申し込むつもりだそうですが。
兄いわく 結局裁判になるだろうと。
だからその法テラスの人に民法何条のなんというのが適応にならないのか?
とかを詰めておきたいのです。
それは使えません。といわれれば一生8歳の子はもったまま生活をしていかければならない
グレーゾーンのままなら手帳も年金も厳しい。生保まっしぐら。
病名と原因がわかったことで来年2月5日から精神認定のいるところに(児童専用)
のところに通うことになっています。
しかしわたしも精神障害で公共機関に乗れないためタクシーと送迎サービスを使うことになるので
あたしも病院をそこに移らないといけません。
それはしようと思います。(取りあえず女の医師認定医がいるか確認したうえで)
子供が一番心配なんです。
上は一族の跡取りだから居るが下はいらん!と子供の目の前で言い切られてるので
それでその8歳の下の子に全財産はたいて一括で払うのか?
法的手段でこの手があります!!っていう夢のような解決策があるなら
これを弁護士に言ってください!と強くいってくれる人がいるなら是非助言ください
お願いします。
わたしのことよりも 残されていく息子達のためにできる手段はこれしかないのです・・
忙しいなか 申し訳ありませんがよろしくお願いします
補足
即回答おりがとうございます。 これをきちんと印刷して弁護士に相談しました。 離婚してる状態で 弁護士に調停離婚してないなら 出来るはずと言われました。 それは裁判所できちんと改めて取り決めをしましょう ということらしく 離婚後も可能だと聞きました。 別にこちらから弁護士を入れなくても普通に裁判所で相手の旦那様相手と離婚調停をするので 少なくとも相手の収入や生活水準など?は はっきりすると思いますと。 現に車を持っているとか 単車をもっているのかとか(それも名義が父親だと思う先手は打ってるとおもうけど・・)と。 少なくとも初めて調停して養育費などをもろもろ?を取り決めることは出来ると言われました。 損害賠償の中には慰謝料というのが入ってるらしく 別々に請求することはないから 多分前の無料弁護士は損害賠償といったのでしょうと。 離婚後通常3年で奥さんや子供さんへの慰謝料は時効なのはたしかです。 で 8歳のお子様が虐待が原因でときっぱり診断書にかかれて 実際離婚原因や家庭裁判所からの強制執行などの記録は半永久的に残るので再発行は可能なはずです。 と。 結婚当事に始めて精神科にかかった奥さんの精神病の原因のひとつにやはりDVによるってのが書いて あるならそれも含めて離婚調停をするのが まぁ普通なのですが 流石に強制執行っとなると 逮捕と同じようなものなので調停の知識や相手が既に無職を2年以上してたのなら 当事調停をしたとしても ない袖はふれない。 ってのが正論だそうです。 働いてない相手に御金は出せませんからね。と。生保なら無条件で払う義務すら回避されますから。 とのこと。 しかし 相手が資産家(親ですが)だから生保はまず通らないと相手はわかってるはずなので わざわざギリラインで生活をさせているんでしょうねと。 金持ちほどけちって言いますから。と。 で 今回の答えを弁護士にいうとやはりあなた方の言うとおり ない袖はふれない。 相手の親が賠償するかは任意になると。 肩代わりします。という親族もたしかに居ます。 多分そのことを伝えたかったのかも?そこに賭けますか?みたいな。 たしかの14歳未満なら 監視義務を怠ったということで親に損害賠償を請求することは可能だそうです しかし もう40才手前・・・ スネかじり状態。 計画的犯行 8歳の子の賠償責任は旦那様に請求することは可能ですが 現に今少なくとも働いているなら。 それで 一人暮らしもしてるってことなら借主は誰になってるのか?借主は連帯保証人にはなれないので 少なくとも旦那様が世帯主(借主)になってると思いますと。だから調停をすれば 血族者である子供さん名義代理人請求で付表?をとることができます。別に弁護士なら一発ですが。 別にお母さんである貴方がそれを委任状を一緒に相手の本籍地に出せば取れます。と。 だから その話を法テラスの弁護士に相談してみましょうと。 調停(少なくとも今は働いているから)多少はとれるでしょう。少なくとも養育費は100%1円でも確実にとれます。 で 離婚調停をしたほうが利益になるのか やはり損害賠償で・・・ってなるのか。 虐待が原因で慰謝料が取れない法律はないですけど?と言われました。 家族に責任追及というか 払えない場合の保証人(連帯保証人契約)まではもっていけるはずと。 まぁ一括は無理だろうし ない袖はふれないから。遺産がない以上とれないですから 変に一括で!なんて危険は回避したほうがいいと。 連帯保証人をうまく両親になってもらう方法を考えたほうがいいかも? その旦那の相続権を孫に・・・みたいな? まぁ相手の出方が良く理解出来ないのと アクションを起こさないと対応出来ないらしいです。 で、やはり書いていただいた通り あたしには御金がなく 障害年金で暮らしてるので 免除?制度みたいないのが適応できるはずとのこと。そうじゃないとお金のない人は裁判できないって なってしまいますから・・と。 その項目に当てはまれば 相手側に払わせるのではなく 援助になるはずと。 法律って難しいですね;; 法テラスの時間も限られてますので その 改めて調停離婚を選んだほうがいいのか やはり損害賠償で連帯保証人を相手の親に・・という方法がいいのか 意見をお聞かせ下さい。 弁護士曰く 探偵つけて お前の全部はわかってるんだー!なんて相手の親が脅してる(脅迫容疑で被害届は提出済み) なので どっちかでいくしかないかな?と。 どっちがいいと思いますか? 忙しい中適切な回答ありがどうございます。 もしよければ この返答の助言もよろしくお願いします!!