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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警察の杜撰な対応について)

警察の杜撰な対応について

このQ&Aのポイント
  • 昨年、交通事故(人身事故)に遭い、救急車で病院に搬送されました。しかし、加害者の証言を元に実況検分書が作成されるなど、警察の対応に問題がありました。
  • 担当者の不在や調書作成時の過失割合の問題など、警察は民事不介入のはずながら、杜撰な対応をしているように思います。
  • 実況検分書の再作成や加害者の処分強化などを求めていますが、警察の意図と現実のギャップを感じます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.5

 質問の内容がかなり混乱しているようですが、書き込みの内容を整理すると、事故発生後に質問者さんが医療機関で治療を受けているとき、警察は相手方の主張を元に実況見分をおこない、治療が終了して警察に出頭し、事情聴取が行われて事件は既に検察庁へ送致された。  事故状況が実際に違う状態で実況見分が行われているため、民事の過失割合に影響が出ている。  正しい状態の実況見分が行われておらず、警察官の言動にも疑問を感じる。  何か、具体的に良い方法はないか?  こういう内容と理解しましたが、間違いありませんか?  警察が行う実況見分は、取りあえず行うというような簡単なものではありません。  実況見分とは、事故当事者の指示説明を取りあえず聞くためのものではなく、当事者の説明に対する地点を特定したり、現場に残されている痕跡等を収集したりする「証拠保全活動」にあたります。  そして、その目的はあくまでも、交通事故加害者の処罰であって、民事事件の過失相殺を事前に想定して行われるものではありません。  刑事事件で認定された事実認定を、民事事件が利用させてもらっているだけです。    一瞬のうちに発生する交通事故に関しては、その指示説明が曖昧になることは良くあることです。  このため、被害者と加害者の説明に、多少の食い違いがあっても、加害者の処罰手続きを取るという目的に照らし合わせて、手続き自体に違法性がなく証拠保全がなされたと評価されるのであれば、再見分を行う必要はないということになります。  脳震盪状態であったために、当初の説明が不十分な状態であった、当時の供述調書の内容に不備があるとまで主張しなければならない理由は、民事の過失割合に納得がいかないからですか?  本来的に脳震盪を起こしている人は、警察の事情聴取を受けるどころか、警察署へ出頭することすらできないはずです。  医師も頭部外傷の危険性を考えて、簡単に帰宅を許すとは考えられません。  他の管轄の警察署や交番へ相談する理由は、民事の過失割合に納得がいかないからですか?  警察官が刑事事件処理を行った内容に不備があるというのであれば、検察庁の取り調べ段階で、その事実を指摘することはできますが、再見分を行う必要があるか否かは、捜査官が決定すべきことで、一般人に、国家が行う犯罪捜査を指揮する権限はありません。  唯一、不起訴処分となった場合に「検察審査会」へ提訴することが可能なだけです。  また、警察が過失責任の割合を話したと言いますが、警察官が実施している刑事事件捜査には、過失割合は直接関係ありません。  何かの参考意見程度に話したのかもしれませんが、警察官には、詳細な医学知識もなければ、民事の過失責任論も詳細に理解している人はいないといっても言い過ぎではありません。  警察の取り扱う過失理論は、「段階的過失論」または「直近の過失論」と言って、処罰目的の過失論が用いられるからです。  そもそも民事で使用される損害の分担を目的とする過失相殺論とは、全く異質のものです。  保険会社は、警察官が過失割合について述べた意見など、参考程度に聞くだけで、これを無修正に取り入れることはありません。  警察の交通事件捜査を業務として実際に経験した人間であれば、「警察官が過失割合を決定して検察庁へ事件送致をする」などというばかげた話は嘘だとすぐ分かります。  一旦事情聴取されたときに、事故の状態をある程度警察官に説明しておきながら、脳震盪が云々といって再見分して欲しいでは、公務として行っている警察官はたまったものではありません。  事故を起こした当事者は誰でしょうか?  事情聴取時に、しっかりと説明しなかった責任は警察官にあるのではなく、質問者さん自身にあります。  それほど民事の過失割合に不満があるなら、その点は民事で争う以外に方法はありません。

manomamaru
質問者

お礼

sj_tomo様、皆様回答ありがとうございます。 >こういう内容と理解しましたが、間違いありませんか? 私が質問したかったのは、まさにその通りです。 言葉足らずですみませんでした。 事故後、加害者側の任意保険会社より「通常、後日実況検分を行う」と言われ、事故担当警察署から連絡が全く無かったので、通院している病院の近くにある交番で検分する日にちの目安?を尋ねました。 その時対応して戴いた警察官の方が、所轄が違うが担当警察署へ交番の電話から連絡をしてくれましたが事故担当者が非番で、再度担当警察署に電話をしたら質問内容に書いたような対応をされました。 >本来的に脳震盪を起こしている人は、警察の事情聴取を受けるどころか、警察署へ出頭することすらできないはずです。 事故現場は自宅のすぐそばで、事故の衝突音を聞いた近所の方が私の身内を呼んでくれたので、身内と一緒に救急車に乗り病院へ搬送されました。 その時に、担当警察官が身内へ治療終了後に警察署へ来るようにと言ったとの事です。 脳のCTや点滴を打ったりしたので、事故発生から3時間後くらいには治療が終了しました。 >医師も頭部外傷の危険性を考えて、簡単に帰宅を許すとは考えられません。 身内へ「体調不良や嘔吐をしたらすぐ病院へ来なさい」と書かれた紙を渡しただけです。 >事情聴取時に、しっかりと説明しなかった責任 脳震盪を起こしていたので、私も一字一句正確に覚えている訳ではありませんが、調書作成時に私が主張した事を、担当警察官は私を言い包めるような発言をしながら調書作成を進めていきました。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

これは「相談者」に問題行動があります。 「他の所轄の交番に相談」 これは、するべき行動ではありません! もし、相談者が会社で「他の支店」に相談者のことを「相談」されればどうですか? >後日、弁護士に相談したところ「正常な調書が取れないと思うので、後日出頭いたします」と、事故直>後の調書作成の拒否が可能ときいたのですが、質問に書いたように救急車で搬送される前「XX警察へ>来い」また、調書を取る前に「あなたは現在正常な判断ができますか?」くらいは言うべきではないか>と思いますが… それは「相談者」が「医師」と相談して警察に言うことです。 診察が終われば「警察署」にくる様にいうのは「当たり前」で、可能なのかを判断するのは相談者です。 過失の割合は「警察」でもある程度は出します。 送検の際に、所見として提出されます。 当然、相談者の態度・対応、加害者の状態も提出されます。 >警察としては、迅速に処理をしようとする意図があるのでしょうが、実況検分書によって過失割合などが決まるという現実を甘く見過ぎているのではないのでしょうか? それは間違いです! 裁判でも「実況見分調書」が全てになります。 >このような場合、送致されたら実況検分書を改めて作成するのは不可能でしょうか? また、加害者の処分に納得が出来ないので、加害者により重い処分を課すことは出来ないのでしょうか? これは出来ません!「既に確定」している判決には「誰も」何もできません。 また、刑事処分に関しては「相談者」には意義申し立て等の権利もありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

警察の言葉遣いはまずおいておいて、処理としては杜撰といえるかどうか・・・ 実況見分は加害者のみで行うことも普通にあります。 被害者は後日警察署で実況見分図を見ながら調書とることになりますので、実況見分図に誤りがあれば、そこで指摘して、見分のやり直しを要求すればいいのです。 そこで誤りを指摘しなければ、実況見分図に意義はないということで、そのまま検察庁に送検されます。 警察官は医師ではないので、本人がどのような状況かわからないので、「病院での治療が終わったら警察に来い」ということになったのでしょう。 当然、具合が悪ければ拒否すればいいのです。 「後日改めてお伺いすます」と言えばいいのですから。 現実を甘くみていたのはご質問者だと思います。 実況見分に不服があるのであれば、調書をとっているときに指摘してやり直しさせれば良かったのです。 脳震盪で意識がもうろうとしていたのであれば、調書とりも中断して、後日改めてと申し出れば良かったのです。 警察官は機械的に仕事をこなすだけです。 「気遣いしろ」と要求しても無駄なことでしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

本当に「アンタ」とか「問い合わせしろ」なんて言ったんですか? もしそうなら内容以前の問題ですが・・・ >このような場合、送致されたら実況検分書を改めて作成するのは不可能でしょうか? 最初の実況見分は「とりあえず」の現場の記録です。 病院の診断書が無いと人身事故扱いには出来ないですから、 これからあなたが申請して人身事故に切り替えるのです。 まだ今の段階では脳震盪のことすら掲載されていませんよ。 供述調書を作らないと人身事故へ切り替え出来ないので警察署へ行くのは必須です。 >警察は「民事不介入?」のはずなのに、調書作成時に過失割合のことも言い出し これもとりあえず一般的な過失割合を言ってるだけです。 過失割合によって道交法違反の点数など変わってきますから、民事だけの話ではありません。 過失割合もまだ決定ではなく、不服があれば後日正式に決まることになります。 ですから焦らないでください。 警察は今のところごく普通の対応しかしていません(言葉遣い以外は)。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.1

こんにちは。 落ち着いて話を整理しなおし、間違いがあるならば私の回答へのお礼欄なり補足欄をつかって訂正してください。 >後日、他の所轄の交番へ相談したところ、 他の所轄? しかも交番? 居合わせた警官も寝耳に水ですよ。まるで「神奈川県の○○高校の教育がなっていない!」と香川県の教育委員会に苦情を言うようなもんです。なぜ担当所轄に連絡しないのか、意味がさっぱり分かりません。そんな状況で手配をしてもらったことに深く感謝するべきでしょう。 >・救急病院での治療が終了したら、警察書へ行くように強要された。と逆切れされた。 と逆切れをされました。 え? 逆切れしたのは担当者=警察官であり、逆切れされたのは貴方ですよね? であれば、警察官が警察に行くように強要されたって、どういうことですか? 意味がさっぱり分かりません。 話を整理し、正しい日本語を使い、誤解を生むような表現を避けたうえで、「あなた以外の人でもわかるように」説明してください。

manomamaru
質問者

補足

matumotok様回答ありがとうございます。 言葉足らずでしたので補足いたします。 >他の所轄 これは、matumotok様の言う所轄とは、他の県警などでは無く同じ警視庁です。 >逆切れ これは、「実況検分をいつするのか」ということを担当者に聞いた時点で口調が変わり逆切れされて、「検察庁に聞け」と、検番も言わず一方的に電話を切られました。 >調書作成の強要 纏めて書いてしまいましたが、この件に関しては強要のみで逆切れはされてません。 只、搬送先の病院が決まり、出発直前に「治療が済んだらXX警察に来なさい」と言われ、治療後に警察署へ行き、調書作成することを前提に状況説明をさせられました。 後日、弁護士に相談したところ「正常な調書が取れないと思うので、後日出頭いたします」と、事故直後の調書作成の拒否が可能ときいたのですが、質問に書いたように救急車で搬送される前「XX警察へ来い」また、調書を取る前に「あなたは現在正常な判断ができますか?」くらいは言うべきではないかと思いますが…