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任意事情聴取に対しての裁判
閲覧ありがとうございます。 先日警察から職務質問を受け、寒空の中1時間近く晒されてやっと取り調べが終わった時、明確な謝罪もありませんでした。 途中、その警察官に職務質問は任意であることを確認して、その警察官はそれを認めたので乗ってた自転車を押して帰ろうとした所押さえつけられて無理やり止められたのですが今になってみてもやはり腹がたって仕方ありません。 そこでこの警察官を告訴したいと考えています。 今自分のケータイにその時のやり取り、その警察官が任意の職務質問であることを認める発言をしている音声メモと帰ろうとする私を無理矢理押さえつけている動画が入ってるのですがこの証拠でその警察官を訴えることが出来るでしょうか?
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- n_kamyi
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回答No.2
告訴って何罪でですか? とくに罪に問えるような違法行為はないと見受けられますが?
- rokutaro36
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回答No.1
ご質問の内容から、また、質問者様の一方的な内容からでは、 違法だったのかどうか、判断できません。 質問者様が、その警察官を訴えるのは自由です。 ついでに言えば…… 1時間もの職務質問が妥当だったのかどうかわかりません。 最初から長すぎたのか、質問者様が帰ろうとしたから長くなったのか、 判断のしようがありません。 職務質問の途中で乗っていた自転車を押して帰ろうとしたの「止める行為」 自体は、違法ではありません。 違法となる場合には、たとえば、質問者様を地面に押し倒した場合です。 自転車を押さえる、質問者様の腕をつかむ などの行為は、一般的には違法ではありません。