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秘書の供述調書証拠採用せず、密室での取り調べの是非
- 小沢先生の裁判で、元秘書の石川氏の供述調書が証拠採用されませんでした。石川さんや他の秘書の取り調べは、完全な密室ではなく通常の取り調べと同様に行われています。これを違法な取り調べとするならば、多くの刑事被告人の取り調べも違法となる可能性があります。
- 多くの刑事裁判では、取り調べ調書が証拠として採用されることがありますが、その中には違法な取り調べによって得られたものもあるかもしれません。検事による取り調べで違法行為が行われるなら、警察管理下の取り調べでの違法行為も起こり得ます。
- 小沢先生の裁判では刑事裁判の原則に則っているが、他の裁判では警察による違法な取り調べが問題視されないことがある。この点について疑問が残る。
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これについては、石川氏が事情聴取を録音していて、違法性を裁判所が認めたからということでしょう。 小沢被告の地位とは無関係です。 ちなみに、会話を相手に告知することなく録音する行為は違法ではありません。 (これを違法という人がいるので。各地での民事・刑事裁判で合法とされています) 取調べ中の私的録音については、警察官が任意聴取中に参考人を脅迫して、録音に気がついた 警察官が態度を急変させたところまで押さえられてちょっとした騒ぎが最近ありました。
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- hekiyu
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質問者さんの御指摘の通り 学者の間では、以前から問題視されていました。 1,しかし、有罪率99%の日本ですから、 まあ取り調べられる相手は、悪い奴だろう。 密室での取り調べを認めないと、悪い奴が 皆逃げてしまう。 日本の警察は真面目だから、密室での取り調べを 認めても、そんなに大きな害悪は発生しないだろう。 ということで、現状に至っています。 2,それで捜査の可視化が主張されていますが、 これにも及び腰です。 それは 捜査が違法かどうか、現在は非常に厳しくなって いるからです。 例えば、二人で犯罪をして、捕まった。 二人とも、やっていないと、頑張っていた。 そこへ、警察が、 「いくら頑張っても、片方は自白したぞ」 そこで、さすがに折れて自白した。 ところが、片方の自白、というのはウソだった。 この場合でも捜査は違法である、ということに なっています。 これでは、市民を守れない、てのが警察、検察の言い分です。
お礼
違法捜査をある程度認めておかないと悪い奴を懲らしめられないとは、 嘆かわしいですね。 ばらされたときに今回のように、 恥をかくのだったら、 きちんと可視化を進める方がいいと思うのですけどね。
- oribee88
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兆年に渉り、刑事事件を追跡調査してきましたが、今回の決定は元秘書、石川氏の供述調書が証拠採用されませんでした。 この重要な決定は検事との取調べの録音をしていて、その証拠が認められて承認証拠に因って、違法な取り調べの判決が出た。その証拠の採用によって、取調べ調書を採用しない。裁判官の決定です。 一般人では困難な問題が存在するのも、又々事実である。
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お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 任意なら録音も出来ますけど、 逮捕されたら出来ませんからね。 証拠がなくては、 いくら違法捜査が行われても絶対に裁判官に認められないでしょうから、 いくら悪人とされている人でも、 かわいそうな気がします。 可視化の推進を是非ともやってほしいですね。