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夫の両親への経済的援助について悩んでいます
- 共働きの我が家では、家計管理を別にしていますが、夫の両親への経済的援助について意見が分かれています。
- 夫の母からは将来の病気等に備えて貯蓄してほしいと言われていますが、夫は子供の教育資金や老後のためしか貯蓄をしたくないと考えています。
- 夫の母は私が貯蓄すればいいのではと言っていますが、私の余剰金の一部は自分の両親に頼まれた場合のために貯蓄しています。夫の父は投資をしており、将来の不安もあります。どのように対応すべきか迷っています。
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義父は投資などに知識があり、ご自身で資産運用されている とのこと。 おそらく義母も含めて、自分の死後の財産分与についてかなり 細かく配慮されており、義母が必要以上に財産を相続しない よう普段は生活に必要な現金以外一切渡さず、口座や不動産は 全て管理しておられるのだろうと思います。 それで義母は後妻になったものの、自分がどの程度の財産を 相続するやら見当もつかず、義父の死後に生活が成り立つのか を非常に不安に思い、そのような発言しているのだと思います。 あなたのご主人に対して、義父から再婚に際し内々で上記の ような説明がなされている可能性もあり、デリケートな内容 なので、あなたのご主人も沈黙を保たれているのではないで しょうか? 文面の範囲では、あなたがご質問のような貯蓄をする必要はあり ませんし、何ら法的な責任は発生しません。 だからといってキッパリ断って憎まれる必要もありません。 義母から再度そのような話があれば「私ではお力になれなくて 申し訳ない。お父様(や主人)に相談されてはいかがですか?」と 返答されてはいかがでしょうか?(<満面の笑みで!) 年収、住宅ローン、養育費がとイイワケや説明は必要ないです。 要は婉曲に「私にはお金がありません」とひたすら回答するのが ベストだと思います。 仮に義父の死後、法に従って財産分与したにもかかわらず、義母が 生活に困窮したならば、あなたのご主人やそのご兄弟、義母の親戚 も含め皆でどうするかを考えれば良いことです。ご心配いりません。 妙な書面を作成したり、第三者に証人になってもらうなどすると 却って事態が複雑化して不要な責任を背負い込みますのでご注意を。
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- -yo-shi-
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まず初めに重要な事は、義父さんの後妻はあくまでも義父の妻です。 旦那さんと後妻さんが養子縁組しない限りは親子関係はありません。 ですから、後妻さんと養子縁組をしていないのであれば、そのような話を後妻さんとする必要はまったくありません。 ただ、このよな話しは感情論で話しても意味はあまりなくて、医療費等が掛かって支払いが出来なければ誰かが面倒を見るしかありません。 ですから、今は「援助する気が無い」というスタンスでも構わないと思いますが、「もしも…」の時の覚悟は必要だと思います。 いまは、感情論での話では無くて「申し訳ないが子供が社会人になるまでは、お金もかかるので援助は出来ないと思う。」と言う事と、「援助の話は旦那の判断に任せているので旦那と話をしてほしい」事を言えば良いと思います。 また、旦那さんにはその責任と自覚を持って貰い、後妻さんには「貴女(後妻)とは援助の話をするつもりは無い。」と言う事と、「妻として父の籍に入ったのなら貴女(後妻)の責任で父を守って欲しい」、そして「どうしても無理なときは父からの相談なら話を聞く」という事を伝えて貰いましょう! あまりにもしつこい様なら「まずは貴女(後妻)が働いてからじゃないと相談に乗る気は無いです」と言っても良いんじゃないでしょうか? もっと言えば「義父と離婚するなら、義父の面倒は私たちでみます」と言っても良いのかもしれません。
お礼
法律的には他人の関係ではあっても 実際お金が払えないという事になると お金を持ってるところに話が来るんですよねぇ。。。 汗水たらしたからお金があるだけなんですけどね。 世の中怠け者が得するしくみなのでしょうか。 愚痴になってしまいました。 まずは自分の生活と子供を優先します。 義理の母の件は主人に任せます。 参考なりました。 ありがとうございました。
- 1964orihime
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>後々、もめる事のないよう、何か手を打っておきたいです。 今何をすべきでしょうか。 相手に良識がないのだから、何をしても無駄。 実際に援助を求められたら、それこそ「投資に失敗して、いまは貯蓄がないので援助できない。生活保護に頼ってほしい。」と返事をするだけ。 ただ、現在生活できるだけの年金があるのであれば、生活保護は無理だと思います。 実際に義父さまが倒れたときにどうするかは夫婦で相談しておく必要はあると思います。 それこそ、公正証書でお互いに面倒は見ない(扶養はしない)と明確にしていたって、扶養義務から逃れられるわけではありませんし、呆けちゃったら、話したことさえも覚えていないかも。(苦笑) いちいち舅姑の言うことをまじめに受けて悶々としていても仕方がありません。 「そうですね・・・主人と相談しておきますね」と答えておけばよいのです。 それでも何か言われたら、「うちは、何でも相談する夫婦なんですよ」と。 上手に舅姑とは距離を置きましょうね。 ある意味、ご主人に義父母に援助する気持ちがないのは助かりますね。 アドバイスするとしたら、適当に返事をして、実際にはしらんぷりでしょうか。
お礼
義理の父がしっかりライフプランを考えていなくて、それで、義理の母が不安になってしまって こっちに気持ちをぶつけてるように思えてきました。 いろいろと今から心配してもしょうがないですし そもそも、私たち夫婦が義理の両親の援助をする義務はないですし 適当に交わしておくのも手ですね。 自分の生活を守ることに集中します。 どうもありがとうございました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
断固として、断るべきでしょうね。 はななだ遺憾な話ですが、我が国の法律も税務署も、裁判所も、国家組織全体が、昔からの家族助け合いを壊し「親を放り出させる」方向を向いています。 (1) そもそも質問者さんと旦那さんは、その義母さんと養子縁組していないなら、扶養義務も相続権もないはずです(自宅なので六法を確認できませんが)。 (2) 質問者さんが資金を援助をすると、その結果、義父さんの財産が減らずに済むわけですよね。ということは義父さん名義になっていても、質問者さんが援助した分は、実質的にみれば質問者さんの財産じゃないですか。 ところが、税務署は「名義上義父の財産は義父の財産である。相続税の対象である。実質面を見る必要なんてない」と言います。税務署のご判断ですので、異論反論禁止です。 その結果、その財産の・・・ えっとその半分かな、その義母さんが相続します。それが現代日本の民法です。 質問者さんも旦那さんも、養子縁組していないかぎり義母の相続権がありませんから、質問者さんが援助したおかげで減らずに済んだ義父の財産の半分は、まず義母が相続し、義母が亡くなれば義母の親族へ全額行きます。他人である質問者さんはもちろん旦那さんにも相続権がないので、二人して指をくわえて見ているしかありません。 さらに、義父の面倒も、義母の面倒もみない親不孝な兄弟姉妹も、旦那さんと同じ額の相続を要求します。いまの法律では、親をぶん殴って財産盗んで逃げたような子でも法律は一切非難・不利益を課しません。生活費を出して必死になって親の面倒をみた子供でも、一切褒めることも優遇もしません。相続では対等なので、対等の額を分けなければならないのです。それが民法です。嫁である質問者さんは指をくわえて見ているしかありません。 加えて、質問者さんから見るとどこの馬の骨かわからないヤツがやってきて、「俺もあんたの旦那と同じ量の相続権があるんだからよこせ」と言ってきたら、質問者さんの支援のおかげで減らずに済んだ財産を対等に分けなければなりません。先日の最高裁のご判断ですので、単なる嫁にすぎない質問者さんは指をくわえて見ているしかありません。 ということで、民法は、税務署は、裁判所は、質問者さんに対してむごい仕打ちをすることに、すでに決めているのです。 「いやなら、親なんてほうりだせば?」と言っているようにしか思えない徹底ぶりなのです。 ですから、 「なにか、私と旦那は、義母さんは法律的には赤の他人なんだそうです。扶養義務も相続権もみとめられない、赤の他人と法律で決められているみたいなので、扶養義務のある義父さんから面倒をみていただいてください」 「扶養義務もないので、私が義母さんにお金を渡すと贈与になって贈与税が取られるみたいですよ。イヤですよね?」 とか言って、断ることをお勧めします。 どうして学者や案を作った官僚や決めた国会議員、執行する税務署、最高裁判所はこんな、家族を破壊するような態度に出ているんでしょうか。全然理解できませんが、やっていることは家族破壊なので、庶民は従うしかしようがないと思います。
お礼
法律面からのお話し、大変参考になりました。 義理の母に従ったら、私は相当義理の両親を恨む羽目になりますね。 うまく断れるといいのですけど。 どうもありがとうございました。
- kurikuricyan
- ベストアンサー率14% (440/3139)
何も貴女がモヤモヤすることはない。 義両親から、貴女に、直接、電話とか、援助の話がきたら、 「夫に、直接、お話して下さい」と言えば、いいのです。 そして、貴女は、ご主人に、こういう話があったけど、 貴方の両親のことだから貴方が対応してね、、、と言っておけばいいのです。 ただし、貴女のご実家のほうで、何か援助が必要になった場合は ご主人に頼らないで貴女が対応しましょう。 ご主人と、舅さんが仲が悪くても、本人たちが仲良く歩み寄ろうとしないのなら 其れは其れで貴女が気に病むことでもないように思います。 ご主人が、自分の余剰金を舅姑に使うことも、それもまた、ご主人の自由です。
お礼
おっしゃる通り、主人の家族のことは主人が対応するのが、相応しいですし、私が気にすることではないですね。 義理の母には、主人に直接話すようにお願いして 主人に対応してもらいます。 ありがとうございました。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
>・経済的な大切な話は、主人の父から主人へしっかり話すべきではないでしょうか。 そうだと思いますが、それができないから頭越しに指示が飛んでくるのかもしれませんね。 >・経済的援助する気が主人にはないために 主人の母は私にその役割を求めています。 夫が貯蓄していない分を、私の余剰金を削って貯蓄して 援助しなければいけないのでしょうか。 結婚すると相手の家族にそこまでしなければいけないでしょうか。 後妻さんとご主人が養子縁組していれば、ご主人には扶養の義務がありますが そうでないなら、単に親(義理親)の妻というだけで、関係としてはあなた方夫婦と後妻さんは他人です。 すごくイヤな話で申し訳ないのですが、お子さんがいてもいなくても 万一貴女を残してご主人が亡くなった場合は、義理の両親と自分から縁を切ることが可能です。 夫が生きてるならともかく、夫亡き後は妻が義理の親の面倒を見る義務はありません。 後妻さんにごきょうだいなど他の親族がいるかどうかご存知ですか? 心情として面倒を見て欲しいと当人が考えていても、 そういう親族がいると予期せぬトラブルになることもあります。 気になるようでしたら後妻さんの親族について相続に関わる4親等まで あらかじめ把握しておくといいでしょう。 私なら自分の収入に見合う分は自分名義で貯蓄しておきます。 もし将来頼られた時は、まず自分たちの生活が優先です。 共倒れになっては元も子もないですからこれだけは譲れません。 何にせよまずご主人と話し合うことだと思います。 お力になれず、すみません。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 義理の母は、私の子供(義理の母から見れば孫)を 可愛がってくれますので、扶養の義務はありませんが、だからと言って 知らんふりもできず、頭が痛いです。 でも、確かに、自分の生活を守る事が優先ですね。 主人に話してみます。 参考になりました。
お礼
義理の母とは法律上赤の他人ですが 主人の実家に帰省すると、もてなしてくれたり 子供を可愛がってくれたりして 知らんふりできないし、悩みの種でした。 でも、私がひとりで解決する問題ではないですし きっと誰かがどうにかしてくれますよね。 うまく断るようにします。