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国民健康保険から秘密が漏洩する可能性とは?
- 国民健康保険からの秘密漏洩の可能性や対策について教えてください。
- 質問者が提出する保険証から個人情報が漏れる可能性や対処方法について知りたいです。
- 国民健康保険の情報は生保会社に漏れる可能性があるのか教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >1.…生保会社の場合は、何か、特別にアクセスできるルートがあって、それらが知られてしまうというようなことはないのでしょうか? ありません。 --- (参考) 「市町村国保」は、「各市町村」が運営する「公的医療保険」で、その「被保険者(加入者)」に関する情報も「市町村」が管理しています。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html そして、市町村には、「所得税の確定申告のデータ」「個人住民税の申告書」「給与支払報告書」など、住民の「収入(≒所得)」に関する情報が集まることになっていますが、そのような個人情報を外部に漏らすことはありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html もちろん、市町村は、それらの「住民に関する情報」を元に「個人住民税の算定」「国保保険料の算定」「各種行政サービスの提供」を行っているので、自治体内では、必要に応じて情報の共有は行われます。 また、「日本年金機構」が行なう「国民年金保険料の免除・猶予の審査」に「市町村が保有する課税データ」が用いられるように、市町村から外に出る場合もあります。 しかし、「職員が不正を行っている」というようなことでもなければ、「生保会社の場合は、何か、特別にアクセスできるルートがあって」というようなことはありません。 >2.「会社には行っているのだけど、国保に加入している」状況というのは、あるでしょうか? もちろんあります。 「任意適用事業所」の場合は、「職域の医療保険」には(加入したくても)加入できない場合があります。 その場合は、「市町村国保」に加入する【義務】があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国民健康保険(国保)には、「職場の健康保険などに加入している人とその扶養家族」、「生活保護を受けている人」、「後期高齢者医療制度に加入している人」以外のすべての人が加入しなければなりません。 ※「厚生年金保険」と「健康保険(職域の医療保険)」は、(一部の例外を除き)「セットで」被保険者になります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ >バイトや契約社員なら、ありえますでしょうか? 「社会保険の制度」では、「社員」「バイト」「契約社員」で区別はしません。 いずれも「労働者(被用者)」で、違いはありません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『雇用開発センター>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html ただし、「(事業主と)常用的使用関係にない」場合は、「適用事業所」に雇用されていても、事業主は、管轄機関に加入届を提出しなくても良いことになっています。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >>常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。 >>労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >>ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 >どういった立場なら、「会社には行っているのだけど、国保に加入している」状況となりますでしょうか? 上記のように、「適用事業所に勤務していない」「適用事業所に勤務しているが、常用的使用関係にない」場合です。 また、最近「法令」を無視する企業を「ブラック」と呼ぶことが多いですが、「違法に加入しない(させない)事業主」は昔からいくらでもいます。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm --- (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
詳しく書き込みをしてくださり、ありがとうございました。 大変よく理解できましたし、ほっと致しました。 こんな質問にも、貴重な労力と時間を使ってくださり、 心から感謝申し上げます。 ありがとうございます。