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失業保険について

今年の9月12日から雇用保険に加入しました。給与は15日締めの25日払いです。この場合9月度は3日くらいしか働いていないのですが雇用保険は\150位引かれていました。失業保険は6ヶ月間雇用保険を払えば貰えるじゃないですか?この場合、2月度まで働けば失業保険は貰えるんでしょうか? もうひとつ失業保険を貰ってる場合はよく日払いのバイトでつなぐって言う人いますけど登録制(日払い)のバイトをいくつかかけ持ちしていてもバレないのですか?

みんなの回答

  • kenta58e2
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回答No.3

質問に関しては、No.2の方が語り尽くされております。 後追い補足ですが、バイトの件については、認定日には雇用契約書なり給与明細書やタイムカードのコピー等、なんでもよいのですが、とにかくバイトで受け取った報酬日額が算定できる証票があれば、むしろありったけ持って行って下さい。基本的にはコピーで可。 いきなり窓口に全部の書類を広げる必要はないですが、担当者から「こういう書類は持ってるか?」と聞かれたら、持っているものは(隠さず?)どんどん見せるというノリでよろしいです。 その方が心証的にもよろしい。しかし、言われもしないものまで出すことはありませんので。 で、きちんと「何日と何日は、こういうバイトしました。」と正しく申告して下さい。No.2の方のおっしゃるとおり、正直に申告すれば不正受給ではありません。 なお、滅多にないですが、役所の担当者がバイト先に照会連絡をすることもありますので、できればバイト先の給与担当の方等に根回ししておくことをお勧めします。 (大したことは聞きませんが、「いつから働いてる?」「これこれの資料によると日給はこうだが間違いないか?」くらいの問い合わせは御覚悟を) 申告した結果、例えば減額支給とか不支給(これは支給を取り消されるとのではなく、その日はピンポイントで規定額より多く収入があるから、その日の分は支給せず給付終了日を後ろにずらすという意味で、トータルの支給日数は減りません)という裁定が出るかもしれませんが、それはやむなしということで。 (ただ、所得額を詐称したら、不正受給になるかもですよん)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

雇用保険の加入期間というのは一般被保険者の場合は、 暦の離職日から起算して満6ヶ月のなかに給与算定基礎日数14日(有給を含んだ出勤日)あるつきが6ヶ月ですので、 質問者さんの場合は3/11で満6ヶ月を迎えるのでそれ以降に退職されれば受給権があると思われます。(細かく言うと給与算定基礎日数が14か満たない月は省くのですが離職日から起算して割り振るので結果として含まれる形になるかと思います) ちなみに短時間被保険者の場合は要件は給油ヨ算定基礎日数が11日以上の月が12個を雇用保険被保険者期間満12ヶ月のなかで達していれば良いことになっています。 ですから質問者さんが一般被保険者(週の労働が30時間以上月の労働が14日以上)なら満6ヶ月後、短時間被保険者(州の労働時間が20時間以上30時間未満でつきの労働が11日以上)なら満12ヶ月必要になり、受給権が発生します。 >もうひとつ失業保険を貰ってる場合はよく日払いのバイトでつなぐって言う人いますけど登録制(日払い)のバイトをいくつかかけ持ちしていてもバレないのですか? ばれるばれない以前に、別段労働を制限されているものでは無いので報告すれば別段問題はありません。 そもそも不正受給というのは虚偽の報告を行なって受給をすることを主に指しますので、「失業認定申告書」の手続きの際報告すれば問題ないのですよ(^^ゞ 詳細な内容は下記URLでご覧下さい<(_ _)> http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1604300

  • k-panel
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.1

>バイトをいくつかかけ持ちしていてもバレないのですか? バレます!ほぼバレます!!そういうことは、やめましょう。 不正受給がばれますと、支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません。 (返還命令) さらに、不正受給により受け取った金額の2倍の額の納付が命ぜられます。 (納付命令) これにより、返還命令+納付命令あわせて3倍の金額を納めなくてはならなく なってしまいます。もし、30万円支給を受けていたとしたら、バレますと、約90万円 納めなければなりません。 最近は、ハローワークの家庭訪問や事業調査が以前よりも頻繁に行われており 最近のコンピュータシステムが優れていますので、8割方の人が処分を受けてい ます。また、詐欺罪等の刑事罰の処分もある可能性があります。 やめておかれた方が、賢明でしょう!