- ベストアンサー
旧姓への変更
父が他界し、7年を迎え、本家である我が家には、母と次男の二人が、住んでいます。 しかしながら、あらゆる財産は、父の兄弟に遺産相続され、ある意味、墓守りの為に住んでいるとしか、私には見えません。 そこで、過去に何があったのか、知りませんが、母には、旧姓に戻って残された人生を楽しんで、貰いたいと考えています。 そこで、本題です、父の死去から月日が経っているので、今更、旧姓に戻す事が、出来るか、否かです。 乱文ではありますが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#186080
回答No.2
離別の場合は3か月という期限があり、裁判所の許可が必要になりますが 死別の場合は無いので復氏届を出すだけです それとは別に姻族関係終了届というのもありますのでこちらも調べてみると良いでしょう
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1
役所に復氏届を提出すればよいです。特に期限はありません。 もし,相手方の親族との姻族関係を終了させたければ,姻族関係終了届を提出します。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 姻族関係終了届というのも、あるのですですね。 了解しました、早速調べてみます。