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強制保険のシール

強制保険のシールは貼ってないといけないのでしょうか。 また、貼る場所はナンバープレートに限定されるのでしょうか。 貼ろうとすると、ナンバーの浮き出ている部分に掛かってしまうため、 貼らずに免許証入れに仕舞ってあります。 今までこれを理由に停められたことはありませんが、 法的にどうなんでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fxdx
  • ベストアンサー率48% (713/1482)
回答No.2

ごもっともな回答が出ています。 正解だと思います。 これは私の話です。 シールを張り替えていませんでした。 満期日まで日にちが有ったため、更新したシールは、書類に挟んだままで 運行していました。 そのバイクが、事故に遭いました。 駐車場内で駐輪中にバックして来た軽トラックに、ぶつけられて転倒です。 警察が来て、検証と調書がありましたが、ナンバーの期限切れシールに ついては、一言もありませんでした。 もちろん、書類に挟んだシールは見ています。 100:0 の事故だったからかな? とかも思いました。 ちなみに、シールはそのままです。(あかんかな)

tkd0403
質問者

お礼

早速有り難うございました。 1番の方には「法的に」という質問に答えていただきましたが、 どうもしっくりきませんでした。 こちらは実際の話を頂き、なぜかしっくりきました。 法的には分かりませんが、ちゃんと掛けてある訳なので、 罰せられることはないでしょうね。 お世話になりました。

その他の回答 (1)

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.1

ナンバープレートに貼らなければ法律違反です。 自賠法(自動車損害賠償保障法)で 「・・・保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」 と決められています。 強制保険は「自動車損害賠償責任保険」略して「自賠責」「自賠責保険」と言われます。 自賠責はあなたの免許証にかかっているわけではありません。 車両自体に保険がかけられているので、車両に表示(貼る)する必要があります。

tkd0403
質問者

お礼

早速有り難うございました。 >「・・・保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」 これで、ナンバープレートに貼る、となるのでしょうか。 また、表示=貼る、なのでしょうか。 持っていても(貼っていなくても)表示は可能ですが。 残念ながら今ひとつしっくりきません。 >自賠責はあなたの免許証にかかっているわけではありません。 免許証入れに仕舞ってある=免許証に掛かっている ? まあ、冗談のつもりなら笑えますが。

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