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バイクの自賠責保険をどこで払っているかわからない!保険会社に連絡してシールを再発行したい
- バイクの自賠責保険をどこで払っているかわからなくなった場合、保険会社に連絡してシールを再発行する方法があります。
- バイクのナンバープレートの自賠責期限のシールを確認し、更新しようとしたところ、自賠責は親経由で払っていることが判明しましたが、どこで入っているかは不明です。
- 保険会社に連絡し、書類をなくしてしまったことや自賠責がどこで払われているか覚えていないことを伝えると、シールの再発行や詳細な情報を提供してもらえる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
No2です。 農協ですか。理解しました。 農協は「自賠責」と「任意保険」のセット加入で安くなるので、おそらく自賠責の有効期限だけはチェックしたのでしょうね。 先にお話したとおり、シールの有効期限の見方は間違えてないですか? 5月26日まで…と分かる理由が理解できないのですが… 最悪の場合は無くしてしまった物はあきらめて新たに入る手もありますね。 本来道交法では自賠責は携帯しなければいけないはずですし。 お金はもったいないかもしれないけれど、簡単に終わらせる方法としてはアリではないでしょうか。
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- pukuh000
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調べたのは任意保険の会社でしょ? ふつうバイクを購入した店で加入することが多いと思うけど、もう確認してますよね? 自賠責なんてそんなにあちこちで加入するものでもないから、購入店か任意保険の会社でないなら、あとはあなたか親の記憶でしかわかりません。 各保険会社に事情を話して保険番号を言って検索してもらうかですね。(実際に検索をやってくれるかどうかはわかりません)
- jam-23
- ベストアンサー率48% (52/107)
そもそも、そのシールの有効期限、違いませんか? 自賠責のシールは「月日」表示ではなくて、「年月」表示です。 味方のリンクを張っておきますのでご確認くださいね。 ただ、それだとすると支払いがH24年まで、というのもよくわかりませんが…。 それから、問合せ先ですが、あなたが問い合わせたのは「保険代理店」ですよね?これは実際にお金の受け渡しをするお店だと思ってください。 保険会社は大手の会社です。東京海上、あいおい損保などなど。 代理店(お店)でH24年まで支払われている、と分かるという事は、その保険会社も分かるはずです。そのお店はその保険会社の系列「代理店」だからです。 恐らく同じ保険会社の系列の、違う「代理店」で加入したため、「うちではお金は預かってないですよー」的な意味合いでしょう。 シールはよいとしても自賠責証券(文庫本サイズ程度)もなくされているでしょうから再発行しておく方がよいと思われます。 保険会社を「代理店」で教えてもらい、カスタマーセンターにでも問合せを入れてください。手続きの仕方が分かります。 ちなみにシールが違っていたとしても同様に手続きできます。 1「代理店」に再度電話し、「(引受けた)保険会社」を教えてもらう 2その保険会社のカスタマーセンターに電話をする 3加入内容を調べてもらい、証券再発行(シール再発行)の手続きをする 以上でおしまいです。 …恐らくH26年5月まで有効な自賠責に加入しているのでは? 確か、最長で5年まで加入できると思いますよ。
補足
昨日は忙しく、返事できずにすいません。 えと、任意保険は実家の農協で入っています。だから僕は、自賠責も農協で入っていると思っていました。ですが、親が農協に確認した所、任意しか加入していなく、自賠責は入っていないといわれました。 ですが、自賠責保険はH24年まで加入していることが農協でわかったらしいのです。しかし、どの保険会社で入っているかは不明だとのこと。 親は入った記憶がないというし、僕もどの保険会社で入っているか記憶がありません。 自賠責のシールが届いたことは覚えています。張り替えるのを忘れていた記憶はあります。 その用紙も一緒に入っていたはずなのですが、バイクの中に入れたものと思い、忘れていたようです。
- nyonyon
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自賠責保険の契約は親御さんが行われたのでしょうか? どこのお店(バイク屋、コンビニなど)で契約したかが分かれば そのお店で取り扱っている保険会社と契約している可能性は高いです。 保険会社さえ分かれば、取り扱ったお店または保険会社に契約状況を確認下さい。 それでも分からない時は、最悪保険会社に片っ端から聞くしかないかもですね・・・ 一応、各保険会社の一覧です。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/window/other.html なお、自賠責保険の証書は必ずバイクに搭載していなければならないものです。 不携帯(未搭載)の状態での走行は一応罰則規定がありますので。 (なお搭載しておくのは証書のコピーでもOK) 道路運送車両法 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者 また事故が発生した時、警察は免許証と自賠責証書を必ず確認します。 ですので現在の状態でもし事故が発生したとき、色々と面倒です。
お礼
ありがとうございます。 自賠責は、おっしゃるとおりもう一度入ることにしました。もったいないですが自業自得なので。 有効期限は、平成22年5月26日とシールに書いてあるのですが・・・ シール上部に22 真ん中に大きめで5 その下に26とあります ありがとうございました。