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個人の貯金額情報

特定の人物の名前や住所、勤め先などがわかっているとき、法人などがその人が複数の銀行に持つ口座の貯金額の情報を開示するように求めることってできるんでしょうか。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

求められる根拠自体ないでしょう。 損害賠償請求や貸金の返済請求を訴訟で起こし、財産の差し押さえのためなどであっても、債務者の預貯金額などを調べることはできません。口座番号がわかっていてもです。ですので、差し押さえが空振りになるようなこともありますし、何度も差し押さえの手続きをしていくようなこともあるのです。 法人といっても、特別な特権があるというものではないと思います。金融機関も個人情報保護法に従い、それなりの理由があったとしても、よほどの法的根拠を証明しない回gりは教えてもらえません。

回答No.1

法人とは一般法人を指しますか? 一般法人、個人といえども銀行が他人の預金高を開示することはありません。もし、開示した場合は法律で処罰され、金融庁から罰則が科せられます。但し、事件等により捜査上必要な時には警察調べることもあります。

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