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不祥事警官の情報公開に関わる法律
不祥事を起こした警官がある階級未満だと、その後の襲撃などを懸念して警察署側が公開しなくていいという法律があるそうなのですが、本当ですか?
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情報公開に関するどの法律の条文でも、開示内容は必要に応じて判断するとか、プライバシーの侵害や個人の不利益になるものは除くってなっていて、無条件に開示するって事になってるものは無いと思いますが。 いわゆる情報公開法だと、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 | (行政文書の開示義務) | 第五条 | 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(~)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 | 一 個人に関する情報(~)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(~)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 とか。
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- chie65536(@chie65535)
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ウソです。 だって「不祥事を起こしたら情報公開しなければならない」と言う法律などは存在しませんから。 「特定の条件においては、情報公開しなくても良い」と言う法律が必要になるのは「不祥事を起こしたら情報公開しなければならない」と言う法律が存在している場合だけです。 情報公開を義務化する法律が存在しないのであれば、その義務を免除する法律も存在できません。 っていうか、質問者さんは、どうして「不祥事を起こしたら情報公開しなければならない」という妄想をしちゃったんですか? そりゃ、確かに「不祥事を隠すのは人道的に許されない」ですけど、だからと言って「不祥事は公開しなければならない」と言う法律がある訳ではありません。 不祥事を隠すと後で叩かれたりするから自主的に公開しているだけの話で、公開する際も、どの範囲まで公開するかは「公開する側の自由」です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- lyosha
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嘘です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。