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公共工事による転倒事故の後遺症慰謝料算定方法
- 公共工事による転倒事故で怪我を負った場合、後遺症慰謝料の算定方法について御教示ください。
- 交通事故以外の場合、工事保険会社が後遺障害の等級認定をするのか疑問です。
- 公共工事に関連する転倒事故で後遺症が残った場合、どのような手続きが必要なのか教えてください。
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>公共工事が原因で転倒し とありますが、一般的に公共工事なら、警察に道路占用許可を取り、立ち入り禁止や、通行止めになっている筈です、コンクリートはすぐに固まらないので、養生が必要です、通行止めをしなかった業者のミスという事でしょう。 工事の事故ですから労災と同じ認定になると思います、労災の場合は県の認定機関が認定し、医師の診断書だけでなく、県の指定医の診断も有ります。 第三者行為災害 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/102/Default.aspx
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- utama
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出勤時の事故なら,労災保険の通勤災害扱いにしておけば,労災保険で後遺症認定をしてもらうことはできたはずです。自営業だと駄目ですが。 労災でも交通事故でもないというと,等級認定という制度はありません。当事者の話し合いで納得できなければ,最終的に後遺障害に関する慰謝料額を認定するのは裁判所です。 労災や,交通事故の場合でも,等級認定とそれに基づく慰謝料に納得できなければ,裁判をすることになります。裁判では,認定された「等級」というのは,あくまでも,参考の一つであり,裁判官が証拠をみて,慰謝料額を認定します。 いずれにしても,労災や交通事故の後遺症害認定基準は公開されていますので,自分の症状と比べて,妥当な金額を判断するしかないのでは。整形外科医も経験があれば,何級相当じゃないかと教えてくれます。 最終的には,弁護士に相談ですかね。
お礼
早速の適切な回答有難うございます。 出勤時の事故でしたが、市と施工者が謝罪にきて、工事保険に入っているので、保険で対象したいとのことだったので、労災の通勤災害にはしませんでした。 交通事故の等級を参考にして、示談交渉に当たりたいと思います。 和解にならなければ、最終的には裁判で判断してもらいます。
- hideka0404
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雨の日の歩行は、滑りやすいので、足元にご注意下さい。 怪我は、工事が元ではなく、「雨」によるものです。 ぜひ、天気を相手取って損害賠償請求しましょう。 こんな理不尽な天気を許してはいけません。 弁護士は引き受けませんので、自分で訴訟手続きして下さい。
お礼
回答有難うございます。 怪我した時に、交通事故のように、直ぐに警察を呼ぶべきだったのでしょうか。 労災の場合の県の認定機関のことは知りませんでした。