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交通事故後遺障害慰謝料の行方と保険会社のカラクリ
- 交通事故後遺障害慰謝料の行方と保険会社のカラクリについて調査しました。
- 交通事故で後遺障害が残り、示談について悩んでいる場合、保険会社のカラクリを知ることが重要です。
- 賠償金総額が1億円でも実際に動くのは5千万円で、残りの5千万円はどこにいくのか疑問とされています。
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>慰謝料などの総合計が1億円だとします。過失割合は5:5だと5千万円受けとれますが、後の5千万円はどこにいくのですか? 自動車保険の基本は、賠償責任保険です。 被保険者(加害者)が、相手(被害者)に支払わなければならない賠償金を、保険会社が支払うというものです。 賠償保険には、対人賠償保険と対物賠償保険があります。 対人賠償保険金は、けがや後遺障害、死亡による治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などの損害に対して、賠償する責任を負う場合に支払われます。 対物賠償保険金は、相手車やその積載物、相手の衣服、建物、ガードレールなどを破損させた損害に対して、賠償する責任を負う場合に支払われます。 民法では、加害者は被害者の損害を賠償する責任を負うと定められていますが、被害者に過失がある場合はその過失分を差し引き(過失相殺)できるとの規定もあります。 たとえば、質問者様の車両損害が30万円で、相手車の損害が20万円、過失割合が50:50であれば、質問者様は相手に10万円賠償しなければならず、相手は質問者様に対して15万円支払わなければなりません。 これはそれぞれの対物賠償保険から支払われることになります。 質問者様の修理費用の残り15万円は、質問者様の責任分ですから、自分が負担することになります。 このとき、質問者様が車両保険に入っていれば、車両保険金として質問者様の保険から支払われます。(相手も同様です) 対人賠償も同様で、質問者様の損害が1億円、相手は無傷で0円とすると、質問者様が相手へ賠償する責任はありませんが、相手は質問者様の損害の50%、5千万円を賠償しなければなりません。 質問者様の損害の残り5千万円は車両損害と同じで質問者様の負担となります。 質問者様が保険金額5千万円以上の人身傷害保険に加入していれば、人身傷害保険金として残り5千万円が支払われます。加入していなければ、どこからも支払われません。 対人賠償保険は、被害者過失が70%未満の場合過失相殺しない自賠責保険の上乗せ保険であるため、50:50であれば、自賠責保険の支払い限度額まで自賠責保険が支払い、不足分を自動車保険の対人賠償保険が支払うことになります。 具体的には、要介護の後遺障害1級であれば限度額が4千万円なので、相手の自賠責保険から4千万円、相手の任意保険(対人賠償保険)から1千万円が支払われることになります。 損害額との差額5千万円は被害者の過失分ですから、自分持ちということです。
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- n_kamyi
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質問の意味がよくわからない部分があるので、的外れな回答になるかもしれません。 まず保険というのは基本的に賠償責任に対して支払いされるものですから、慰謝料の総額が一億円で、過失割合が50:50であれば、発生する損害賠償金は5千万です。 この5千万を相手の保険会社から賠償をしてもらうということです。 うち自賠責分については、5千万を支出した保険会社に求償権が移り、保険会社が回収することなります。 保険会社2社となってますが、1社は相手方、もう1社は自分のということでしょうか? それであれば、賠償してもらうのは相手方のみで、自分の保険会社からは何も出ません。 自分の保険に人身傷害特約がついている場合は、総額一億円のうち、相手から賠償されなかった自分の過失分の5割である5千万が自分の保険から出るので、総額一億円受け取れるという計算になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
勉強になりました。どうも、ありがとうございました。