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交通事故の慰謝料と後遺障害慰謝料について
- 交通事故による慰謝料と後遺障害慰謝料の支払い方法について教えてください。
- 2台の車が関与する事故での慰謝料と後遺障害慰謝料の支払い額の割合について教えてください。
- 保険会社が異なる場合、後遺障害申請には相手保険会社への連絡が必要ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
(1)について 質問者様のケースは、AとBによる共同不法行為となります。賠償上、質問者様はA、Bに対して、ABの過失割合に関係なく、ご自身の損害額(治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益等)を全額請求できます。ただし、A、Bのいずれかが全額賠償した場合、質問者様は他方に対する損害賠償請求権を失います。 したがって、A、Bがそれぞれ任意保険に加入していた場合、実務では、双方の保険会社でA、Bの過失割合の大小を判断し、過失大の保険会社が窓口となって被害者と示談を行います。そして、示談が成立した際には、窓口となった保険会社が、被害者に賠償金を全額支払います。 窓口となった保険会社は、支払った賠償金のうち、自賠責保険から回収できる分は自賠責保険に請求し、回収しきれない分については、AB間の過失割合に応じて、もう一方の保険会社へ請求します。 よって、傷害部分の賠償額が100万円だとすると、窓口であるA保険会社から100万円の支払いがあります。後遺障害部分についても同様です。 (2)について A、Bの保険会社は必要に応じて連絡を取っております。また、A、Bの保険会社間の負担割合については、AB間の問題であり、質問者様とはなんら関係がありません。症状固定時期等について、不満がなければ質問者様からB保険会社へ連絡を入れる必要はありません。 ただし、もし、A保険会社の対応が不満の場合は、B保険会社を窓口として交渉しても差し支えはありません。(1)でも回答したように、質問者様はAB間の過失割合に関係なく、損害額全額をBに対しても請求できるのですから。
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- Tomo0416
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>同不法行為だと後遺障害慰謝料は14級で75万×2(A、Bの2台分)で150万円になると書いてあったのですが、本当でしょうか? 共同不法行為の場合、自賠責保険の限度枠は、相手車の数だけ増えます。2台であれば傷害240万円、後遺障害8,000万円となります。 これはこの枠まで被害者過失が減額されないというメリットがあるほか、後遺障害については、自賠責保険は、いつの場合でも就労可能年数の目一杯まで逸失利益を計算するため、被害者の年令が55才未満であれば、結果として2倍を獲得することが可能です。 また、窓口のA保険会社が質問者様へ全額支払い後、2台の自賠責保険へ求償することになります。
お礼
詳しく説明下さり、大変参考になりました。ありがとうございました。
- bansaku2
- ベストアンサー率32% (291/906)
共同不法行為ですね。 その場合は、どちらの自賠責も使えるので、治療費等でいえば120万円までが自賠責の補償ですが、それも2台分、240万円まで使えます。 後遺障害も、それぞれの車、2台ぶん自賠責に請求できるので、14級75万円の2倍、150万円で間違いないです。 Aの保険会社が対人賠償の窓口をしているとのこと。 このBへの自賠責求償も、Aの保険会社がやってくれるので、あなたはA社とだけ連絡していれば大丈夫です。 もしも2台分の自賠責の240万円を使い切り、任意保険にしないといけなくなったときも、それは保険会社同士で持ち分を決めてくれるので、あなたは特に何もしなくて大丈夫です。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
- quaz_asian
- ベストアンサー率47% (11/23)
75万であれば、おそらく自賠責から払われるものと思います。自賠責保険金の支払いは、任意保険の会社が窓口となって保険金を支払い、その任意保険の会社が自賠責の会社に請求するのが通例です。 したがって、今回のケースではA車の任意保険の保険会社が窓口となって支払い、A車およびB車の自賠責保険に割合に応じて請求するものと思います。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 とても分かりやすく大変参考になります。 (1)で書いて頂いた共同不法行為についてもうすこし質問したいです。 ネットで少し調べたら私の場合、共同不法行為だと後遺障害慰謝料は14級で75万×2(A、Bの2台分)で150万円になると書いてあったのですが、本当でしょうか? また、それもA保険会社からまとめて支払があるのでしょうか? 質問ばかりですみませんが、お分かりでしたらお教え下さい。 よろしくお願いします。