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詳しい方教えて下さい

お恥ずかしい話なんですが先月僕は一人の女性と体の関係を持ちました。その女性が先週妊娠したので中絶費用と慰謝料で50万払ってくれと言っています。月末までに払わないと僕を強制わいせつもしくは強姦で訴えると言っています。詳細を言えば僕は25歳、相手は22歳の飲食店店員です。意気投合して食事に行きました。相手の生活苦を聞いているうちに『少し援助しようか?』と持ちかけた所相手から同意を得ました。そして5万円を渡し体の関係を持ちました。相手の言い分は『自分は体の関係は拒否した!』『避妊すると思ってた』と言ってきています。僕は5万円を受け取ったので完全に同意を得た、避妊してとは言ってなかった、と思っています。けじめとして中絶費用は出そうとは思っていますが慰謝料までは払う必要はないと思っています。この様な場合僕は刑事事件の被疑者になるのでしょうか?批判は覚悟しています。詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yyxyy
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

皆様おっしゃっているように妊娠の事実確認が必要です 援助を申し出た事であなたに金銭をたかろうとしていると思えます 一回払ったら無い物まで取られますよ

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

合意の場合、慰謝料不要と言う考え方が一般的とは思います。 合意の性行為でも、中絶の慰謝料が認められた判例は存在しますが、質問者さんの状況で、それが認められるかは、裁判してみないと判りません。 また、たちまち慰謝料請求とか、刑事告発する言うのは・・ちょっと変な話しですね。 「脅迫罪」「恐喝罪」が成立するかも知れない様な内容です。 また、一応、「母子手帳を見せて欲しい」と言うべきでしょうね。 それが無ければ、詐欺罪の疑いもありますよ・・。 質問者さんは、「それは事実と違うだろ?」などの言葉を織り交ぜつつ、徹底的に会話し、一度、録音なされば? ただ、「5万円で性行為の同意を得た」と言うのは、買春行為が疑われる考え方ですから、避けた方が良いです。 性行為とは全く別に、単に生活支援などを行い、その結果、恋愛に発展したと言う流れにすべきです。 録音した先は、一度、弁護士相談などをお勧めします。 相談だけだと、そんなに費用は掛かりません。 尚、仮に裁判になれば、慰謝料は別として、「中絶費用は折半」になると思われますので、質問者さんが全額出す場合、女性から領収書を得るか、やはり渡す際の会話などを録音しておいた方が良いです。 基本的に、録音などして、必要な証拠を得た先は、そんなに下手に出る必要はないと思われます。

  • Reosoul
  • ベストアンサー率28% (23/81)
回答No.5

*強姦とは。。。 暴行・脅迫を用いて女子を姦淫する性交行為が強姦罪の対象になります。 *強制わいせつとは。。。 暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすることです。「わいせつな行為」とは性的羞恥心を害するような行為をさすと考えられます。 なので この二つは文面の流れでは該当するとは思えません! *慰謝料とは。。。 慰藉料とも。精神的損害の賠償。不法行為のほかに債務不履行についても認められる。生命,身体,自由,名誉などの侵害に対する感情の慰謝が最も多い 一番のミソは >意気投合して食事に行きました。相手の生活苦を聞いているうちに『少し援助しようか?』と持ちかけた所、相手から同意を得ました。そして5万円を渡し体の関係を持ちました。 ここですね! 援助の同意 現金の受け渡し。売春行為よりも通常の成人間の金品が絡んだ男女関係では、このセフレもしくは愛人関係に当たりますね ただ中絶費用はあなたが負担した方が 妊娠が本当なら女側は痛い思いをするので。。。 刑事事件ですか?訴えれるモノなら訴えてみては。。。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.4

 訴えて貰ったらどうです?  中絶費用も慰謝料もすべて明確な数字なら弁護士がついているはずなので、話し合うだけです。  先月のいつなのかはっきりしていますね?  だったら妊娠が本当なのか、父親が誰なのかを明確にする必要があります。  まずはそこからです。  嘘でも「ここから先は弁護士を通して話すことにしましょう」と申し出てみてください。  それで相手の反応をみたらどうでしょう。  本当に告訴するなら素人では難しいので弁護士を雇うはずです。  本当に告訴されてから動いても遅くはありません。しっかり当時の状況を話せばいいだけです。    五万円の価値がどこにあるのかを裁判で話し合うことになりますね。

回答No.3

まずは一緒に病院に行って、本当に妊娠してるかを確認した方が良いです。 お金はそれからでも良いのでは? 嘘だったら相手はきっと病院に一緒に行くのは拒否すると思いますし、何も言わないと思います。 本当に妊娠していた場合は、同意の上だったのであれば、中絶費用だけでいいと思いますけどね。 でも、行きずりでも避妊はしましょうね。

  • akameg
  • ベストアンサー率10% (50/477)
回答No.2

相手の言い分を逐一ボイスレコーダーに取りましょう。 上手くいけば、恐喝罪で告訴出来ます。 避妊すると思っていたなんて言われたら、同意をしたのと同じです。 後は本当に妊娠しているか、一緒に病院に行き確認しましょう。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

裁判に訴えるしかありませんね。その代わりすべて露呈しますから、あなたが勝ったとしても失うものは大きくなります。おとなしく払ったとしても、脅しをかけてくるということはあなたの住所や職場を知っているということでしょうから、これからも同じようなことをしてくるでしょう。

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