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慰謝料について・・・
慰謝料について・・・ 私の友人についてなのですが、 女 → シングルマザー(子2人) 男 → 独身(彼女持ち) もちろん婚姻関係のない2人で出会い系で知り合ったその日だけの関係です。 その2人の間に子供(避妊はしていたとのこと)ができてしまい、 お互いの同意の元で中絶を選択。 しかし中絶手術を待たずに流産してしまったそうです。 その後2人の間でいくらかの示談金にて関係は幕を閉じたハズだったのですが・・・ 最近になり流産の影響で卵巣を2つとも摘出せざるを得ない状況になってしまったようです。 つまり女性側は子供の産めない体になってしまいます。 流産してしまったことの心のキズが癒えていない&子供の産めない体になってしまう その責任は男性側にもあるとして女性は慰謝料を要求するとのこと。 この場合男性側には要求された場合慰謝料支払いの義務は発生するのでしょうか? その場合の相場はいくらくらいになるのでしょうか? 友人から相談されていますが私も専門家ではないため双方で話し合いして、拉致があかないなら 弁護士に・・・などの一般的なアドバイスしかできません。 女性側は要求すれば取れるとのことをどこかから聞いているみたいです。 ※示談金にて関係終了などは書面としての証拠は残っていないようです。
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1)性交渉を持ったのが相手だけであると言う証拠提出は、難しいでしょうから、その点において、万一、裁判になったとしても、女性の言葉を裁判官とて採用すると思います。 2)裁判や調停に持ち込まれた場合には、中絶などしていない状態であれば、DNA鑑定などにより明らかにされるのですが、今回は、裁判官の判断に委ねられるかと思います。 3)当然、双方での話し合いは当たり前のことですので、女性が生めなくなった責任も含めた慰謝料支払いが問題視されることでしょう。 素人同士での解決はまず出来ないことと思いますので、双方から、弁護士を入れての解決を計られるしかないと思います。無論、弁護士費用は、数十万円以上要します。
婚姻関係に至ってなくとも、女性側から男性に対しての慰謝料請求は、少額ながらも可能でしょう。 但し、婚姻する意思も皆無なのにも関わらず、性行為をしたことについての責任は、女性側にも多く存在しますので、大幅な減額にての慰謝料請求を、弁護士等の法律専門家に依頼して請求することに限定されるでしょう。 慰謝料の請求額については、あかの他人からのアドバイスすら出来ることでは、全くありません。 実際のお二人の関係等など、多岐に渡った条件等が大きく関係しますので、弁護士等の法律の専門家に相談した上で、請求されるのであれば、女性側も、数十万円以上の弁護士費用が必須と言うことを念頭に、行なうしかありません。 一度は、示談解決されたとありますので、そのことも慰謝料の減額の対象になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その友人について補足ですが&さらに質問なのですが、 性交渉を持ったのは事実ではあり、妊娠したのも事実ではあるが、 その性交渉によって妊娠したかどうかの証拠は本人曰くないようです。 (医療機関でのDNA鑑定等も行っていないし、週数の計算上その時期に性交渉を 持ったのはその友人とだけとのことだが、それを立証する証拠はない) その場合も裁判になった場合、慰謝料の支払い義務は発生するのでしょうか? (あくまでも裁判官の判断となるかと思いますが・・・) またその友人は女性からのメールや電話には応対せず、 静観しているようですが、 一度話し合うよう勧めたほうがいいのでしょうか? ご回答くだされば幸いです。 よろしくお願いします。