- ベストアンサー
契約書作成の効果的な方法とは?
- 契約書作成について法的効果を発揮する方法を教えてください。依頼業者とのトラブルがあり、書面での確認をしたいと考えています。
- 具体的には、土間コンの修正作業において問題が発生したため、今後の対応を明確にするために契約書を作成したいと思っています。内容としては、異常が生じた場合の補償や残金の支払い条件などが含まれます。
- また、下請け業者の対応に不満があり、別の監督を付ける条件も盛り込みたいと考えています。法的な効力を持つ契約書をどのように作成すればよいでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
新たに合意した内容も含め業者との合意内容をそのとおり書面に記載して、日付の記載や両者の署名又は記名捺印など契約書の体裁を整えれば、証拠として活用することが出来る。 特に、2~4は法律上必ずしも保障されないので、書面化する意義が大きい。法律では、他に影響させないことを含めて目的物に瑕疵なく仕事を完成させるよう請求し、それが果たされない場合に金銭等別途の請求をし、一定の手続きに従い強制することを保障されるに過ぎないためだ。 ただ、2については、「満足」が主観的なものでしかないため、客観的に判定できるようにしたほうがいい。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>ナンセンスなのはわかっているのです それでしたら、このご質問は取り消してください。 「駐車場以外の外壁や建物そのものに影響してそれ以上被害が出るのが怖いのです。」 と言う部分も、私の回答に照らせば解決します。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
私は従前のご質問はよくわからないですが、この問題はナンセンスなご質問と思います。 何故ならば、箇条書きの事項は、言うまでもないことです。 それらは法律に規定があり改めて契約する必要はないです。 (但し「急にアポイントなしにこない」や「ミスした下請け業者を使わない」は契約しても無効となりかねない事項なので、できないです。) これからしなければならないことは、単に、従前の契約事項に従って工事を進め、不完全な部分を修理するように指図すればいいだけです。 当然のことながら、完全に修理しなければ代金の支払いは必要ないです。(民法633条) なお、業者が下請けに依頼するか否かは業者のことなので、それを否定することはできませんし、時間の制限や指定もある程度仕方がないことです。 万一、不完全な部分の補修ができなければ本来の契約を解除して下さい。 内容は「年月日、貴殿と私との間で車庫のモルタル工事契約しましたが、車庫としての目的が達成出来ませんでした。よって、契約解除します。」と言うような文章で内容証明郵便を差し出してください。 この契約解除は一方的に意志表示で有効です。 あとは、業者として、今迄に要した費用の請求はあるかも知れませんが、否定して下さい。 業者から裁判でもあれば考えましよう。 なお、我が家の車庫は鉄筋が入っています。 それでタイル張りです。そうすれば、車の出し入れで沈むこともないし何時までも安心です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ナンセンスなのはわかっているのですが、 きっちり仕事をせずに言っていることがコロコロ変わるので 支払いをしないだけではなく、 駐車場以外の外壁や建物そのものに影響して それ以上被害が出るのが怖いのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 回答に照らして契約書の体裁を作ってみようと思います。 ありがとうございました。