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《残業》この書面にハンコを押すべきですか?
- 会社の残業代が正しく支払われていないため、社長に申し立てをしたが、残業の申し立てをすると、「残業をした時間を書く用紙がある。」と言われ、用紙を提出しても無効にされた。
- 残業の用紙の条件は上司に提出→社長に提出という手順で、双方に認められないといけない。また、提出期限がある。
- 社長から各上司へ、電話で『どんな残業理由の書類が提出されても、全て却下しろ』という根回しがあった。用紙にハンコを押すべきか悩んでいる。
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私の経験から申し上げます。 まず、そんな書類なんて、聞いたことがない。 ☆それが、どのような書類であれ、疑問がのこるかぎり先に監督署に一言、相談すべきです。 ハンコをを押すということは、後々、なんていいますか、監督署やそういった関係が動かない。 なぜなら、あなたがそれを認めたこととなるからで、どうにもならなくなります。 未払いの残業代は、当然ながら、いただく権利があります。 私の場合は、書類の内容こそ違え退職時(強制退職を自主退職として処理させていただくと)に会社側の事務員と相当、もめましたが、妥協してハンコを押したことを後悔してますし。どうしても押せといわれ、その後、拒否もしましたが最終的に決着がつかなかったので押しましたと説明したところ、前期のようにハンコ押した後では、もうダメなんですよと、監督署やハローワークは動いてくれませんでした。 余談になりますが、ほかにも色々、こういった残業代等トラブルの事に関しては、私は、いろいろチョンボしてきました。もっと知識を持って本気で戦えばよかった。 お金のでんでんではなく、今で言うブラック企業の資金の一部に協力してしまったと、恥のようなものすら感じてますし、こういった企業の犠牲者を増やす要因にしてしまったと罪の意識も若干ですが、もっています。 あなた様を含め、大なり小なり、こういった会社で苦労なされてる方、なされた方に、この場をもって謝罪します。
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- hey_hey_11
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先ず、残業申請用紙があることの説明がないことで既に会社の落ち度があります。 また、残業は確かに上司の命令ですので、勝手に残業している場合は帰宅するように言い、残業してはいけないことを促さなければありません。 それを、容認して残業した場合は、残業代を支払わなければなりませんから、労働問題に詳しい弁護士か労働基準局に相談すると良いでしょうね。 それと、貴方が残業した時間をカレンダーなどに書いておくことも必要ですね。 タイムレコーダがあればもらってもよいでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、とりあえず専門家に聞いたほうが良いですよね。 うーん、弁護士はお金がかかってしまうので… ハンコを押す前に労働基準監督所に相談しようと思います。 ありがとうございました!
- seble
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めんどくさいからハンコ押して、定時で帰るようにすればいいです。 そもそも、残業は会社が業務命令として出すものであって、お伺いをたてる問題ではありません。 時間外賃金も出ないなら残業なんかする必要も義務もありません。 過去の未払い分は別問題ですから、その書類にハンコを押してもどうしても関係ありません。 ハンコは押した日付から有効です。書類自体の有効性も多いに疑問ですが、あくまでこれから有効になるだけであって、過去、実際に労働した部分に関しては何の影響も与えません。 労組作ってストライキでもやればいいんです。 順法闘争って聞いた事ありませんか? やってたのは国労・動労ですが、法律や規定を完全に守って列車の運行をします。 ありていに言えば、40km/hの道路では確実に40km/h以下で走るという事です。 過密ダイヤですからそんな事をやっていると、駅で客がちょっと乗降に時間がかかっただけでダイヤはぐちゃぐちゃになります。普段は、違法行為、スピード違反をやってダイヤを守るのですが、それをやらずにダイヤを乱します。客も困りますが、会社も困る。 同様に、36協定を厳密に結び、明確な時間外労働の業務命令が社長印と共に文書で出ない限り、1秒たりとも時間外労働をしないのです。全員でやれば効果バッチリです。 そもそも、36協定がなければ時間外労働自体違法行為だしILO条約違反です。
お礼
順法闘争ですか…恥ずかしながら初めて聞きました。 小さな会社なので私一人がやってもすぐ解雇、ですかね^^; 36協定の有無は、現在わかりません。 なんでも、就業規則が古いので「就業規則を新しくしてる最中」だそうで… ハンコは押した日から有効なのですか。 残業の書類にハンコを押すとしても必ず日付を記入するようにします。 いろいろと勉強になりました。 ありがとうございました!
別質問ってどれ?
補足
失礼しました。 http://okwave.jp/qa/q8152852.html 上記の質問のことを指しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 回答者様もいろいろと大変な思いをされたのですね… 本当に、お金がどうこうというわけではないんですよね。 とりあえずハンコは押さずに、残業代は別にもらえなくても良いので、監督所に行って、何か会社側に違法なことを自覚してもらえるような手立てが無いか相談してこようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございます。