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自己破産時滞納している税金について
自己破産しても税金は免責にならないのはわかるのですが、その税金は例えば管財人が調べて全部破産財団から払うのかそれとも免責確定後自分で市町村役場に行き自治体と話し支払い方法を決めて払っていくのでしょうか?また個人事業主だったということで管財人がつくみたいなのですが、管財人は郵便物を開封の権限の他何か特別な権限とかあるのでしょうか?
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未払の税金は,破産管財人が管理する破産財団から支払います。租税債権は,法定納期限未到来のものや法定納期限から1年以内のものは,財団債権(破産法148条2号)として,配当手続によらずに支払われますし,それ以外の租税債権も,基本的に優先破産債権として,一般の破産債権に優先して支払われます。 ですから,税金の滞納がいっぱいあると,破産手続開始決定時に相当な財産があっても,すべて税金に取られてしまい,破産債権者への配当ができず,破産廃止(破産法217条)になるということもあり得ます。 もちろん,その場合でも,払いきれなかった税金は,非免責債権として,残ることになります。 また,郵便物については,多くの場合,破産裁判所が,破産者宛の郵便物を破産管財人に配達するよう嘱託することになります。これは破産法81条に規定があります。破産管財人は,その郵便物を開封することができることも,規定があります(破産法82条)。これは,破産手続において,財産隠しを防ぐ必要上,やむを得ないこととされています。 それから,金がなければ破産にならないということはありません。個人事業者の場合には,破産債権者の公平を図り,納得を得ることと,免責を受けさせるため,最小限の破産管財人報酬相当額を予納させることで,破産手続を行うことになります。
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- hideka0404
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無一文だと、そもそも破産できないと思いましたが? 基本的に減免はされないと思います。 無収入なら、今後の税金が免除にはなるでしょう。 当然働けば、差し押さえ等が可能になりますから、それがあてがわれます。
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。管財人は税金未納の調査もするのでしょうか?
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。管財人は税金の未納の調査もやるのでしょうか?