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給与を毎月変更
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14112908574 によると給与を毎月変更すると税法上不利になるらしいですが、 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/jugyouin_kyuyo.htm ではそうは書かれていません。どちらが正しいのでしょうか。
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定期同額給与という制度があるのです。 法人では「今期は、どえら儲かってまったがね。では、役員給与を上げてまって、利益調整しよまい」ということが出来ます。 そこで、法人税法では「それは、あかんて」としてます。 毎月30万円の給与なら、毎月それを払っていくなら経費として認めるけど、「儲かったもんでよ。え~と最後の二月は、社長に給与を300万円払ってまえ。金はあるからいいじゃろ」とすると、定期同額給与ではないということで、法人税計算上「損金不算入」つまり経費とできないことになります。 これが「税法上不利」と言われる点です。 従業員への給与は別に毎月変更してもかまいません。 法人の役員が「利益調整のために、貰う給与額をコロコロ変えたらあかん」というのが定期同額給与制度の主旨です。 詳しく話すと「長文かつリンク集」になり、それが取り得の方のお株をとってしまいますので、検索なさってみてください。
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- TooManyBugs
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回答No.1
両方正しい。 前者は役員給与。 後者は従業員給与。
質問者
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回答ありがとうございます。
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