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賄賂となるかならないか

次の贈与は賄賂となるでしょうか? 多いですが出来るだけ全てに回答ください。 尚、「公務員への」は省いています。 ・親からの生活費の仕送り ・お年玉 ・おごり ・お中元 ・ご厚意によるプレゼント ・記念日(誕生日等)のプレゼント ・カップル相手からの結婚指輪 ・冠婚葬祭のご祝儀 ・日本国外滞在時のチップ ・裁判員裁判の裁判員としての給与 ・来場者全員プレゼントによるもの ・くじによる景品(賭博を除く) ・裁判所より命ぜられたもの(扶養や慰謝料等) ・予め書かれていた遺書による相続 ・金品でも物品でもないもの(サービスや介護等) ・当該公務員が信仰している宗教の活動によるもの

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

#2です。 勘違いしていました。 ・裁判員裁判の裁判員としての給与    ↑ 職務と関係ないし、不法の利益でもありません から賄賂とはならない。 に訂正願います。 公務員であっても、その公務員の職務に関係が無ければ 賄賂とはなりません。 尚、異説はあります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”次の贈与は賄賂となるでしょうか?”      ↑ 賄賂となるためには、次の条件を総て満たす必要が あります。 1,職務に関する行為の対価であること。 2,それが不法の利益であること。 ・親からの生活費の仕送り      ↑ 職務と対価関係が無いので賄賂にはなりません。 ・お年玉   ↑ これもです。職務と対価関係がありませんので 原則賄賂にはなりません。 ただ、社会通念から外れるほど高額だとかの モノだと、職務との関係が疑われるでしょう。 ・おごり ・お中元 ・ご厚意によるプレゼント ・記念日(誕生日等)のプレゼント     ↑ 判例によりますと、職務と対価関係にあると 認められない程度の社交儀礼に基づくもので あれば、賄賂とならないが、それを超えると 賄賂性を帯びるとしています。 ・カップル相手からの結婚指輪     ↑ 職務との対価関係が無いので賄賂ではありません。 ・冠婚葬祭のご祝儀     ↑ これはお中元などと同じになります。 ・日本国外滞在時のチップ     ↑ 公務員がチップをもらう、というのが想像 できませんが、職務と関係があれば賄賂性を 帯びます。 ・裁判員裁判の裁判員としての給与      ↑ 一定の公務員は裁判員になれませんが、 なれる公務員の場合ですね。 日当は職務と対価関係にありますが 不法の利益とは言えませんので、賄賂には なりません。 ・来場者全員プレゼントによるもの ・くじによる景品(賭博を除く) ・裁判所より命ぜられたもの(扶養や慰謝料等) ・予め書かれていた遺書による相続     ↑ これらは、職務と関係がないので、原則 賄賂にはなりません。 職務と関係があるのに、それを隠匿するような 場合であれば当然、賄賂になります。 ・金品でも物品でもないもの(サービスや介護等)     ↑ 賄賂の対象となるのは金品に限らないとするのが 判例通説です。 H、サービス、就職の斡旋、地位の向上などは 賄賂になります。 ・当該公務員が信仰している宗教の活動によるもの      ↑ 職務と対価関係にあるかどうかで、決まります。 無いのが通常でしょうから、賄賂性も無いのが 通常です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

賄賂の意味わかってます? 渡したものの内容ではなく、見返りに何か便宜を図ってもらったかどうかです。

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