※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:TV番組の無許可配信は合法?)
TV番組の無許可配信は合法?
このQ&Aのポイント
TV番組の無許可配信は合法なのか、その根拠となる法律について調べました。非営利・無料の場合の放送番組等の伝達という法律が存在し、例外規定として著作権の制約を受けずに配信できる可能性があります。
著作権に関する法律には、非営利・無料の場合の放送番組等の伝達という例外規定があります。この規定によれば、有料なモノが世に出ていないTV番組でも無許可で配信しても構わない可能性があるとされています。
TV番組の無許可配信の合法性について、非営利・無料の場合の放送番組等の伝達という法律が一つの根拠となります。この法律によれば、有料なモノが世に出ていないTV番組は例外的に著作権の制約を受けずに無許可で配信することができる可能性があります。
風の噂で、
「有料なモノ(DVDや有料配信)が世に出ていないTV番組
(バラエティ・情報番組・ドラマ・アニメetc...)は無許可で配信しても構わない」いう事を聞きました。
よく言われているようです。
恐らく根拠の元になっている法律↓
著作権に関する法律には、著作権の例外規定というものがあるようです。
その中の一つに、
●非営利・無料の場合の放送番組等の伝達(法第38条第3項)
というのがあります。
私が参考にしたのはこのサイトで、真ん中少し下くらいに書いてあります。
http://homepage3.nifty.com/tk-gyousei-shoshi/chosakuken/seigen2.html
(●教育機関における複製・送信(法第35条)等は、
まさに自分が子供時代に経験した事だったので合法だったと分かりとても安心しました)
この、
●非営利・無料の場合の放送番組等の伝達(法第38条第3項)
という法律は一体どういう意味なのでしょうか?
どう解釈するのが正しいのでしょうか?
「例外」と言うのもここに当てはまるものは「全部例外として扱う」という事なのか、
ここに当てはまる場合は、「例外が認められるもの"も"中にはある」、という事なのかもよくわかりません…。
ちなみに文化庁にメールで(HPに電話でなくメールが良いとあったので)問い合わせたところ、
半年たっても返事は来せんでしたので一度こちらで聞いてみる事にしました。
(文字数はチェックしましたがもしかしたらオーバーしていたのかも…)
法律に詳しい方よろしくお願いします。
出来れば複数の方から回答を求みます。
お礼
二つとも読ませていただきました。 よく分かりました。 なるほど、自分のTVに映った物は他人に(個人利用の範囲を超えても)見せちゃっても良いよ。 という感じでしょうか。 伝達とはそういう意味だったのですね。 飲食店でTVが置いてあってOKなのもそういう法律があるからだったんですね。 知りませんでした。 間違った知識のまま生きていく、またその知識を広めてしまう所でした。 本当にありがとうございました。 見逃してしまったバラエティも、ドラマ同様有料で観られるようになると良いですね。