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TV番組を録画したビデオを売ると罰せられますか?
民放各社のテレビ番組を録画したビデオテープを、オークションなどで売ると、法律に触れるのでしょうか? もし、ダメと言う事なら「売る」という表現じゃなくて「テープ代と手間賃」という名目で、それなりの金額を請求する、と言うのもダメでしょうか? また、著作権などは、放送局もしくはスポンサー、どちらが持っているのでしょうか? 法律に詳しい方、教えて下さい。
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テレビ番組を録画したビデオテープを、権利者に無断で、オークションなどで「不特定」又は「特定多数」の人に譲り渡そうとした場合には、録画した行為そのものが「複製権」の侵害になります。(著作権法21条、49条1項1号他) また、無断で譲り渡すこと自体が、「譲渡権」「頒布権」の侵害にもなります。(著作権法26条、26条の2他) テレビ番組の著作権者は、大変多数にのぼります。 テレビ番組の台本の著作権→台本を書いた人 テレビ番組で使われている音楽の著作権→作曲家(多くはJASRACが管理) テレビ番組そのものの著作権(映画の著作権)→番組製作者(多くはテレビ局) テレビ番組に出ているタレント・俳優の権利(著作隣接権)→そのタレント・俳優 テレビ番組で使われている音楽の録音物(CD・レコードなど)の権利(著作隣接権)→レコード製作者 テレビ番組を放送していることに関する権利(著作隣接権)→テレビ局 ざっと思いつくところで、こんな感じです。(スポンサーが権利を持つということは、あまり考えられません) 放送局はこのようにいろいろな権利者から「放送すること」について許可をとって放送をしているのですが、「放送を(私的使用以外で)視聴者に複製させること」については許可をとっていません。 ですから、放送局に問い合わせても、ほとんどの場合、許可をもらうことはできません。 もしもう一度見たいということであれば、再放送の要望とか、ビデオ化の要望を出すのが早いのではないでしょうか。 先日、BSデジタルの録画をオークションで売ろうとして捕まった事件がありましたね。御注意ください。
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- VRAM
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たしか、あるテレビ番組を録画して販売していた人が 捕まりました。 録画した番組「C.C.さくら」をデジタルデータ化して 販売をしていたのですが逮捕されデータ作成環境が押収されました。 たしか去年の4月ごろの事件です。
お礼
有難う御座いました! 大変勉強になりました。 犯罪を犯さずに済みました。(^^;
- kohji
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ダメですね。 著作物の複製を誰かに渡す(たとえタダであっても)ことは、(例外はありますが)「複製物の個人的使用」の範囲を超えてしまうのでダメです。 ちなみ何著作権は、放送局にあったり、制作会社にあったりします。スポンサーにあるというのは見たことがありません。(あるかも)
お礼
有難う御座いました! 大変勉強になりました。 犯罪を犯さずに済みました。(^^;
お礼
大変丁寧で詳しい説明、有難う御座いました! 勉強になりました。 犯罪を犯す1歩手前で踏みとどまりました。(^^;