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放送法:放送番組の相互の間の調和について
放送法の『放送法 第3条の2 第2項』でうたわれている「教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和」というのはどのような拘束力があり、具体的なガイドラインなどが決められているのでしょうか? もしガイドライン(特に民放)がありそれが番組編成にある程度影響を与えているのであれば、そのことも教えていただければ嬉しいです。 この調和という言葉が、どれぐらい実際の番組編成に影響を与えているのかもわからないので知りたいです。
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noname#10816
回答No.1
この問題は、以前TV番組でも放送されていました。 放送法の曖昧さがテーマで 教養番組や教育番組、報道番組、娯楽番組の放送割合がすべて均等であればいいのか?放送内容に教養番組や教育番組、報道番組、娯楽番組が多少でもあればいいのか? 放送法の条文から読み取ることができない。というものでした。 ですから、現状、放送局は教養番組や教育番組、報道番組、娯楽番組を放送しなくてはなりませんが、具体的なガイドラインはありません。放送局次第といったところが答えではないかと思います。
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- f_koga
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回答No.2
テレビにその法律が習慣的なモラルを持って適用されないと、とんでもないことになります。テレビ自体が、モラルのない、脅しのようなCMを流すことにより、有害な商品まで買わされてしまうのです。 凶器にあたる毒薬の販売なども、テレビで有用なようにCMしろと言われるかもしれません。 そういった場合の逃げ場にも使えますし。 ただ、ニュースの事情が違ったり、モラルに反するしたり、被害者に救済の場所があるかのようなドキュメンタリーやドラマすら、おかしいと思います。
お礼
お答えありがとうございます。放送法の解釈は条文を読んでも本当に曖昧ですよね。各放送局の判断は番組制作にあたってこの条文にどれほど制約を受けているのかもわかりませんよね。 番組内容については、条文より各審査機構などの外郭団体の方に影響を受けているのでしょうか?曖昧としかいえないようなのでますます疑問がわいてしまいます(笑) 本当にお答えありがとうございました。