• ベストアンサー

消費税増税 予約販売であとから請求の場合

こんにちは 消費税増税で質問ですが会社にて、出張のための航空券を2014年3月中に予約して、搭乗日は4月以降だとします。 会社へ3月分の請求書として4月ころに到着すると思いますが、それを4月末で支払ったとします。 請求書は3月分としてくるとは思いますが、3月発生(利用)分ではないので、3月請求書ですが8%表示でくることになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

No.3です。回答の一部に記載ミスがあったので全部を書き直します。 >会社へ3月分の請求書として4月ころに到着すると思いますが、それを4月末で支払ったとします。 請求書は3月分としてくるとは思いますが、3月発生(利用)分ではないので、3月請求書ですが8%表示でくることになるのでしょうか? 先ず、一般論として言えるのは、「資産の譲渡等」をする会社は、自社の売上計上基準に従って売上計上日を決めます。そして、消費税法基本通達は、会社の売上計上基準を容認しているので、会社が3月の売上に計上するなら5%を、4月の売上に計上するなら8%を適用することになります。 【根拠法令等】消費税法基本通達9-1-1および9-1-2  しかし、会社が客に請求するときは、3月の売上に計上する場合であっても、営業政策として8%を適用する可能性が高いです。その方が会社の得になるからです。そして、これは違法ではありません。 ですからご質問のケースでも、航空会社又は旅行代理店が客に代金を請求する際に、本体の飛行機代に乗せる消費税を何パーセントにするかは、その航空会社又は旅行代理店の営業政策によります。ビジネスの当事者の間で消費税がどのように扱われようとも、国は一切関知しません。消費税法も無関係なのです。 参考までに書くと、国は、ビジネスの当事者間の取引を無視して、新消費税率の8%を適用して徴収します。サービスの提供が完了するのが4月以降になるからです。 【根拠法令等】消費税法基本通達9-1-5

その他の回答 (5)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.6

いま一度念のため投稿すると、役務提供契約の場合における課税資産の譲渡等の時期は、原則として役務提供をした日、例外として現金主義会計による場合に対価を受領した日となる。消費税法基本通達9-1-1と9-1-2はともに棚卸資産の譲渡の時期について示したものであり、ご質問内容である航空券購入のケースには該当しない。 また、今回の税率変更に関して国はあくまでも、役務提供がいつおこなわれたのか等の事実に基づき課税資産の譲渡等の時期を判定し、改正附則に則り課税するに過ぎない。消費税法基本通達で会社の売上計上基準を容認しておきながら、サービスの提供が完了するのが4月以降になることを理由に会社の売上計上基準を無視して国が8%を適用するのは、矛盾していると言わざるを得ない。

magnoria11
質問者

お礼

皆様 こちらで代表してお礼申し上げます。 よく理解できました。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.4

念のため追記しておくと、消費税率5%で課税されるべき場合に顧客に対して消費税相当額を利率8%で請求したときは、信義則違反、詐欺などを理由として違法となるおそれが高い。 この場合に顧客は、法律という国の定めた内容に従って、差分を戻すよう請求することができる。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>会社へ3月分の請求書として4月ころに到着すると思いますが、それを4月末で支払ったとします。 請求書は3月分としてくるとは思いますが、3月発生(利用)分ではないので、3月請求書ですが8%表示でくることになるのでしょうか? 客に代金を請求する際に、本体の飛行機代に乗せる消費税を何パーセントにするかは、その航空会社又は旅行代理店の会計基準と営業政策によります。ビジネスの当事者の間で消費税がどのように扱われようとも、国は一切介入しません。消費税法も無関係なのです。 その航空会社又は旅行代理店は、会計基準としては、3月の売上に計上するなら5%を、4月の売上に計上するなら8%を適用するでしょう。しかし、客に請求するときは、3月の売上に計上する場合であっても、営業政策として8%を適用する可能性が高いです。その方が彼らの得になるからです。そして、これは違法ではありません。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

ご質問のケースでは8%となるはずだ。 航空券の消費税は、原則として課税資産の譲渡等のおこなわれる搭乗の日が基準となって課税される。搭乗日が2014年4月1日以降であれば8%課税が原則となる。ただし、航空料金を事前に領収する場合で、かつその領収日が同年3月31日以前であれば、5%課税となる(改正附則5条1項)。 航空会社から見て、搭乗日も入金もともに2014年4月1日以降なら、8%課税だ。そのため、請求書にも8%で記載される可能性大といえる。

  • villa36
  • ベストアンサー率24% (96/399)
回答No.1

消費税は予約時では無く支払い時に発生するものですから4月の支払い時は8%ですね 3%→5%の時はそうでした。 予約時の全額支払いであれば5%になるのですが、この場合は先方業者との確認が必要だと思います。(時期的に業者が前払いの受領を拒む事も考えられます)