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パートと健康保険のこと

よく103万の壁と言われますが、読んでいると会社員の妻を対象のアドバイスのような気がします。 我が家は国民健康保険に国民年金。 もし私のパート収入が103万を超えると、所得税、住民税は課税となりますが、国民年金は元々支払ってますし、国民健康保険は、そのまま主人の保険証のままで大丈夫でしょうか?

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  • poor_Quark
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回答No.1

>よく103万の壁と言われますが、読んでいると会社員の妻を対象のアドバイスのような気がします。  103万円の壁は所得税や地方住民税のうえでご主人から見たときの奥さんが配偶者控除等の控除対象となれるかどうかの基準でして、奥さんが給与収入を得ている限りサラリーマンでも個人事業者でも関係なく同じです。  130万円の方の壁は、被用者健康保険の扶養認定を受ける際の被扶養者となれるかどうかの収入基準でして、国保や国民年金に加入されている場合は関係ありません。  国保の計算のしかたは各自治体によって違いますので、詳細は役場にお尋ねになるとして、市(区町村)民税の所得割のみがその基準額になる場合は、やはり奥さんが稼げば稼ぐほど保険料は大きくなります。普通は53万~55万円程度に設定されている限度額に到達してしまえば、それ以上あがることはありません。お手元に国保の保険料の納付書が届いていれば、そこに書いてあるはずですのでご覧になってみて下さい。 >国民健康保険は、そのまま主人の保険証のままで大丈夫でしょうか?  大丈夫です。国保にはもともと扶養という考え方はなく、保険料の計算のしかたは、 ・世帯あたりいくらという金額 ・世帯の中の被保険者一人あたりいくらという金額 ・所得の金額になんらかの計算を行う所得割の額 を合計したもので決まります。 それに限度額があり、それ以上は保険料は上がらないという限度額です。  ただしこれらの具体的な金額には各自治体で大きな差があり、所得割の金額が少し上がっただけで大きく保険料額があがってしまう場合もあります。できれば心理的ショックを少なくするためにご自分で計算されることをおすすめします。納付書が届けば書いてありますが。 >もし私のパート収入が103万を超えると、所得税、住民税は課税となりますが  厳密に言うと課税対象となることがあるかもしれませんが、税額が発生するかどうかは別問題です。ただし特にご主人の所得が大きくて所得税率が大きい場合、奥さんの分の社会保険料控除は無理して奥さんが払ったことにして、奥さんの税額を無理やりゼロにするより、ご主人が全額払った事実をそのまま反映させた方が、世帯の合計税額は結果として下がることがあります。税率がご夫婦同じところでも、給与所得にはマイナスはないのでできるだけ所得の大きな方から引いた方がよいということです。各保険料などは誰が払ったかという実態の判断が一番ですが。

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