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2回も交通事故に会いました
1回目の事故で後遺症障害で左膝12等級13号右ひざ14等級になりましたが、 2回目は左膝と右ひざの同じところを痛めました。痛みや関節の動きなどは1回目よりひどく、階段の登り降りなど不自由しています、今回別に、頭部打撲、頚椎捻挫、腰捻挫も痛めてみたいです。 同じ膝は、保険会社に今回の事故との関連を言われそうで心配ですし 後遺症は取れるのでしょうか、 今後の対応が心配です。
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「1回目の事故で既に後遺障害が認定された後に、2回目の事故にあった場合」と「1回目の事故で治療途中に2回目の事故にあった場合」では、取り扱いが異なります。 1.1回目の事故で既に後遺障害が認定された後に、2回目の事故にあった場合 1回目の事故で既に後遺障害が認定されている場合は、2回目の事故に遭ったときは、既に労働能力を喪失した人として扱われます。 その場合は、第2事故の治療終了後の病態を後遺障害として評価し、1回目の後遺障害分を差し引く、いわゆる「加重傷害」として扱われます。 2回目の後遺障害の評価が、1回目の後遺障害評価と全く変わらない場合は、基本的に労働能力の喪失状態に変化がないと言うことになり、基本的に後遺障害損害は発生していないことになります。 2.1回目の事故で治療途中に2回目の事故にあった場合 こういうケースを「異時共同不法行為」といいます。 あなたは2つの事故によって発生した後遺障害を、共同不法行為者のどちらかにまとめて請求することが可能です。 どちらに請求するかは、あなたの自由です。 >険会社に今回の事故との関連を言われそうで心配です 左膝の12級13号は「頑固な神経症状」で、右膝の14級は「神経症状」ですね。 脱臼・骨折・靱帯損傷等の器質的損傷が発生しているときと、そうでないときは取り扱いに差が出る可能性はあるでしょうが、長期にならなければ問題視されることは無いと思います。
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- chie65536(@chie65535)
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>同じ膝は、保険会社に今回の事故との関連を言われそうで心配ですし 医者から「2回目の事故が原因で悪化した」って診断書が貰えれば、2回目の事故の方の保険会社に「悪化した分」つまり「治療が伸びた分」を請求できると思います。 >後遺症は取れるのでしょうか、 後遺症が出るか出ないかは「治療を進めてみないと判らない」です。 >今後の対応が心配です。 http://www.arawazu-kannonji.or.jp/hayami.htm の表から「自分が産まれた年」を見た時、厄年に当たってはいませんか? 短期間で2度も事故に遭うなら「厄年」なのかも知れません。 もし厄年に当たってるなら、神社等で「御払い」してもらった方が…。「3度目」に遭う前に…。
お礼
ありがとうございました。お祓いにいってきます。
お礼
ありがとうございました。 ご回答の1に該当すると思います。今年の2月に症状固定して7月の事故です。 私も、1回目との事故との関連を言われそうで心配です、前回は半月板損傷で内視鏡による手術、今回も半月板損傷です。