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障害年金受給申請の条件とは?
- 知人が『線維筋痛症』という病になって約6年が経ちます。この病気は全身に痛みが発生し、今のところ治療方法は無いとされています。
- 『パニック障害』や『慢性疼痛』『抑うつ障害』などの診断を受けた場合、障害年金の受給資格に該当する可能性があります。
- 収入が無く病院にも通えていない場合でも、国民年金に継続して加入していることは関連があります。
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結論から先に書きます。 線維筋痛症(FMS)による障害年金については、慢性疲労症候群(CFS)や化学物質過敏症(MCS)とともに、2012年7月、症状や経過の詳細を照会するための様式や基準が定められました。 このことによって、困難度はまだまだ高いものの、障害年金は受けやすくなってきました。 このことはご存じでしょうか? 参考URLにお示しするものがそれです。 認定事例なども載っていますから、ぜひごらん下さい。たいへん参考になると思います。 参考URL http://www.shogai-nenkin.com/cfs.html 障害年金独特のしくみをきちんと理解して臨んでゆかないと、判断を大きく誤ってしまいます。 なお、市区町村の福祉課や障害福祉課に障害年金のことを尋ねても、実はほとんど無意味です。担当部署でもないからです。また、医師に尋ねても、意外と「障害年金独特のしくみ」をわかっている医師はごく少数です。 したがって、必ず、年金事務所(日本年金機構)の窓口か、あるいは、障害年金専門の社会保険労務士さんのサイトなどにあたってほしいと思います。 線維筋痛症であるとすれば、年金請求用の専用の診断書様式があります。 使用すべき年金用診断書様式は、様式第120号の7(その他の障害用)。年金事務所で入手します。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006837.pdf がそれです。 難病に準じて認定を行なうため、「その他の障害」として様式第120号の7を使用する、ということになっています。 言い替えますと、精神の障害用である様式第120号の4を使うことはないため、例えば、精神科にかからなければならない必要性はありませんし、ましてや「精神の障害」でもありません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#600 に各診断書様式全体が載っています。 (精神の障害と非常に誤認されやすい病気でもありますから、最大限に念を入れて、障害年金における「線維筋痛症」の基準にあてはまるかどうか、しっかりと調べていただいて下さい。)
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- cloukaiu
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まず医者へ行かない事には診断書の作成は無理なので医者へ行くことをお勧めします あなたが病院で入院する人も居るとおっしゃってるようにまさに知人はその状態じゃないんですか? それと合わせて役所の福祉課などに相談するように知人の家族に促しましょう
お礼
ありがとうございます。