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国債の課税
こんにちは、ちょっとだけまとまったお金があるので とりあえず国債について調べているところです。 そこで疑問なのですが・・・。 1「利付債の利子所得については、利払時に20%(所得税15%+地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます」とあったのですが、具体的に言うと 「利子が1000円だった場合、その20%(200円)税金で納めるんだよ!」 ってことでいいんでしょうか? 2国債の購入は本人でないといけないのでしょうか? 妻が主人名義の通帳で・・・というわけにはいかないのでしょうか? 以上、2点が疑問に思ったことです。 国債ちょーう初心者なので優しくご教授くださいませ。
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2の質問についてなのですが、「奥様がご主人名義の通帳からお金を引き出しご主人名義で国債を購入する」ってことでしょうか?それとも「ご主人名義の通帳からお金を引き出し奥様名義で国債を購入する」ってことでしょうか? 後の場合には先に回答があったように贈与が絡んでくると思います。しかも本人以外がお金を引き出す場合本人確認ということで、ご主人の保険証および奥様の免許証の提示を求められるかも知れません。ところによっては本人以外ではお金を引き出すことができませんっていうところもあるらしいです。 前の場合では、国債の購入注文や、伝票の記入は本人自書が基本ですので、奥様だけでは手続きは難しいと思われます。 どちらにしても現在、本人確認がかなり厳しくなっておりますので可能であればご主人と奥様お二人でお出かけになったほうがよろしいかと思われます。
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国債の利子に対しては、一律20%の源泉分離課税となります(所得税15%、住民税5%)から、「利子が1000円だった場合、その20%(200円)税金で納めるんだよ!」 ということです。 又、中途売却時の売却益については非課税です。 なお、妻が夫名義の預金から購入すると、夫から妻に対する贈与となり、妻に贈与税が課税されます。 しかし、贈与税には1年間に110万円の非課税枠がありますから、他に贈与を受けていなければ110万円までなら、増税は課税されません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど~、です。