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マンション相手の裁判
隣のマンションは当地の筆界内に塀を作りましたがマンションの管理組合理事長あてに対して裁判を起こすのかそれともマンション住民全員に対してするのかわかりませんので教えてください
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- yumeiroyamaneko
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その塀はマンションの共用部分(建物区分所有法第2条4号)ですよね? ならば分譲前に設置されたものであっても,分譲に伴い, 現在の区分所有者にその管理責任は移転しているはずです。 マンションの共有部分に関する問題ですので, そのマンションの管理者が (1)管理組合法人(同法第47条)であれば当該法人 (2)法人化されていない管理組合(区分所有者の団体。同法第3条)で 管理者が置いてあればその管理者(同法第26条4項) (3)それらでなければ全員 を相手にすべきではないかと思われます。 なお,訴状に相手方を書く際には, (1)の組合法人相手の場合は 「○○マンション管理組合法人(←登記されているとおりに) 代表者代表理事 ■■■■」 (2)の管理者相手の場合は 「○○マンション管理組合 代理人管理者 ■■■■」 といった記載になるのではないでしょうか。
- merciusako
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その堀はいつ作られたのでしょうか? そのマンション建物の建築当初に作られたものであれば、裁判の相手方は、そのマンションの建主ということになります。 マンションの管理組合ができていませんから、管理組合にはまったく関係ないことになります。 建築当初に作られたものではなく、マンションの管理組合ができた状態で作られたのであれば、相手方はマンション管理組合理事会理事長ということになります。 建設当初になかったものを、マンション所有者全員による総会で「堀を作ること」を決定したはずですから。 管理組合の理事長は、そのマンションの所有者全員を代表しますから、理事長を訴えるということは所有者全員を訴えるということになります。 堀が作られた時期が、ここではまったく分かりませんので、是非確認してください。