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自転車とバイク事故
お世話になります。 夜です、街灯はあります、店舗、住宅の照明も当たる道路です、 片側一車線の直線道路を互いに直進中の自転車とバイク、 前方の自転車が反対側車線に渡ろうとした際に <一応後方確認あり、後方の車は確認した(渡れる車間距離だろう)がバイクには気付かず> 後方のバイクが中央線付近で自転車の後輪に衝突、共に転倒。 自転車の方に怪我はありませんが、バイクの方が左側打撲全治1ヶ月の怪我。 バイク運転者によると事故時の速度は30~40km、 制限速度は恐らく20~30km(未確認) 任意保険保険の過失割合は2(自転車):8(バイク)になりそうです。 (バイクの方が人身障害保障保険にはいってるか不明) 自転車の任意保険は自動車の個人賠償責任保険使用となります。 バイク方の方は納得できず、過失分の8割分の保障を自転車側に求めています。 見舞金程度のお金は出すつもりでおりますが、実際どうしたものでしょうか・・? 自動車運転過失傷害で自転車側が訴えられる可能性もあります。 責任は感じてますが、中央線付近で自転車後輪に衝突されたので バイク側の過失も大きく感じてます。 実況見分(まだ診断書を提出していない為)もしてないので詳しい状況は よく分かってません。 この場合自転車側の怪我はありません、加害者、被害者の位置づけは どのようになりますか? 自賠責保険 ケガ大→被害者 任意保険 過失割合大→加害者 警察 甲、乙 当事者1、2等 ←記憶違いかもしれません。 (ちなみにですが身内から相談された案件になります。) 宜しくお願い致します。
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- zipang_style
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>任意保険保険の過失割合は2(自転車):8(バイク)になりそうです。 自転車が入っている保険会社の判定だと思いますが、 事故の発生状況を正確に伝えていないのではないでしょうか。 センターライン位置に進路変更して 暫く(バイクが自転車を認識し減速出来るくらい)経ってから追突されたのであれば0:100です。 20:80ということは保険会社も自転車側に過失があったことを認めたが 「進路変更したらバイクに追突された。バイクは避けられたと思う」みたいな 報告をしたために正確な過失割合になっていないのではないかと思います。 バイク側からすれば「避けられるかよ、あんな乗り方をされたら!!」ってことでしょう。 現状を推測すると、 自転車が右折の合図(右手を水平に伸ばす)をすることなく 後方確認が不適切な状態でセンターライン付近に進路を変えたところ、 バイクの直前に飛び出してしまった。 バイクには減速など、事故回避に努める間もなく目の前に飛び出された自転車に接触し、転倒した。 こうして起きた事故だったのではないでしょうか。 そうであれば自転車側の過失が高くなると考えられるので加害者は自転車。 バイク側の速度超過、前方不注意の過失の対象に考えられますが、 過失割合は逆転して70:30~80:20くらいかと。 (免責の無い)自転車保険でバイク側への(ほぼ満額)賠償が出来るように 事故状況を正確に報告し「自転車が引き起こした事故」として、 処理することをオススメします。
- hideka0404
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相手はほぼ間違いなく自転車の運転手に人身事故の刑事罰を求めるでしょう。 免許は無いので、罰金刑です。 罰金30~50万円。 自転車の飛び出しによる回避不能の接触事故なので、民事での過失裁判になると、100:0で自転車が一方的に悪いですし、怪我をさせたのも自転車側です。 マイクの修理代も医療費も休職手当も慰謝料も支払い、その上罰金です。 運転免許も持ってる人なら9点加点です。 後輪だからは結果論です。 どうせなら誠心誠意誤り倒して、罰金の訴えは取り下げてもらうようにされたら?と思います。
- merciusako
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自転車とバイクは、ほぼ並走状態か、自転車が少し前の位置関係で、バイクからすると自転車がいきなり中央線まで出てきた感じなのでしょう。 この少し前の時点では、バイクは自転車が視野に入っているはず。 とすれば、自転車の挙動に注意を払うのは常識。 自転車は何をするか分からない。 バイクの前方不注意、安全運転義務違反でしょうね。 過失割合は2(自転車):8(バイク)は妥当だと思います。 バイクが加害者、自転車が被害者。 自転車側としては、「訴えるんならお好きにどうぞ」ですね。
- n_kamyi
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任意保険が2:8と判断しているのですから、それに従って進めればいいでしょう。 個人賠だって、その割合で妥当と判断したら、いくら契約者が払ったといっても、保険適用にならないですよ。 自転車ですから、自動車運転過失傷害罪は適用にならないです。 過失傷害罪や重過失傷害罪です。 はたして、警察が受理するかどうか。