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障害年金の支給制限について

この度、主人が障害年金の申請を行うことになりました。 障害手帳を取得してから、はや2年半。 所得があるので年金は支給してもらえないだろうと 詳しく調べなかったのですが、 お世話になっている中途障害の作業所のリーダーの方から 申請出来るのでは?と伺いました。 すでに年金を支給されている主人の両親と 結婚退職間もない(現在失業中の)妻である私の4人家族です。 税金の関係で、主人の両親と世帯を分けていないのですが、 (1)主人が障害年金を受けるためには世帯を分けて 世帯所得を低くする必要があるのでしょうか? (2)そして、その場合の上限額とはおいくらなのでしょうか? 簡単に検索した内容では、 世帯所得ではなく、本人所得のみが支給制限にかかるように書かれていましたが、 (3)そうなんでしょうか? (4)その場合は本人所得はいくらまでなのでしょうか? 診断書をお医者さんに作成して頂いたり、 事故証明を警察に依頼したり 初診の病院からの転院の証明を出してもらったりと 色々必要なようなので、 上限を超えるようならその労力をおしみたいと思います。 (介護と同居で、若干疲れているので) どなたか、ご存じであれば教えていただけますか?

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回答No.1

結論から申し上げますね。 障害を持つご主人本人の所得の額については、全く気にする必要がありません。所得額による受給制限の対象とはならないためです。 所得額による受給制限が生じるのは、20歳前から既に障害を持っていて、そのことによって障害基礎年金を受給するケースのみです。 20歳を過ぎた後に初めて障害(中途障害)を持ち、それを理由とした障害基礎年金(国民年金)又は障害厚生年金(厚生年金保険)か障害共済年金(共済組合/公務員等)を受ける場合には、所得額による支給制限は一切ありません。 また、世帯全体の所得とも、全く無関係です。 したがって、本人・世帯ともに、その所得の額を気にする必要はありませんし、当然、世帯を分ける(世帯分離、と言います。)ような必要などもありません。 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)は全額非課税ですし、その点でも心配はありませんよ。

nina217
質問者

お礼

簡潔にお答えいただき有り難うございました。 主人のご両親が世帯分離を気にしていたので、 これできちんと説明ができます。 非課税であるのも有り難いです。 さっそく提出する書類を集めたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

 こんにちは。もう少しお調べになったうえで質問を整理なさった方がよいと思いつつ、調べるだけでも大変なのが公的年金のややこしさですので、気付いたことだけでも取り急ぎお伝えします。  公的な障害年金としては、主に国民年金の「障害基礎年金」と、厚生年金からの「障害厚生年金」(公務員であれば障害共済年金)の2種があり、支給要件が異なります。ちょっとした違いとは言えないほど違いますので、それぞれ丁寧に調べる必要があります。  たとえば、障害基礎年金は障害等級が2級までであり、一方、障害厚生年金は3級までですし、また、年金の障害等級は障害者手帳の等級とは基準が違いますので、別途、認定を受ける必要があります。    ただし、いずれにしても本人の所得によって支給されないということはないです。そのような支給停止要件があるのは老齢年金か遺族年金ですので、諦めるのはまだ早いです。  ご家族の収入も、家族構成により追加で支給される金額(加算と呼びます)を左右することがあり得ますが、本来の年金額が減る要因にはなりません。障害年金は家族が他の年金の受給権者であっても影響は受けません。そんなに冷たくはない。小細工は不要です。  インターネットで調べても分かりにくかったり、古い情報だったりということが多いので、市役所や社会保険事務所に出向くのが、結局は近道です。初心者にもわかりやすいパンフレットなど置いてありますし。  障害年金もそれなりに保険料を払っていた人とか、払うつもりだったという立場の人にしか支給されないのは保険だから仕方がないです。でも言葉を換えて言えば、不幸にも障害が良くならなければ、終生、支給されますので、労力を厭うだけで権利を放棄するのは、少々もったいない気がします。  基本的に障害年金は請求しないともらえないし、さかのぼってはくれないので早めに手続きすればその分だけ受給額も増えます。確かに手数と経費はかかりますので大変だと思いますが、経済的な安定は家族にとってとても大切なことなのでお時間を工面していただければと存じます。  以上、ご判断の一助になればと思いつつ。

nina217
質問者

お礼

申請書の最後の欄に世帯の収入を書く欄があったので、 主人のご両親が心配していたのです。 市役所の方が初診日が20歳以前かどうかを聞いてきたのは、 こういう意味があったのですね。 市役所の担当者によると、 5年前までなら遡ることが出来るということですので(診断書次第) 果敢にチャレンジしてみたいと思います。 世間で騒がれている年金だけに 出し渋りもあると思っていましたが、 いざこういう立場になると年金とは有り難いものですね。 ご回答有り難うございました。

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