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金地金の『購入申込書』はウソの記載で大丈夫?

金地金(200万円以内)を店頭で購入する場合、 店頭で『購入申込書』に住所・氏名・電話番号を書かされるようですが、 これはウソの記載でも大丈夫でしょうか? 自分が金地金を持ってるという情報を知られたくないのは誰しも同じ だと思います。なので特定されるような情報を教えたくないのです。 なぜ書くのか店に問い合わせたところ「ご本人に間違いなくお渡しするため」 との返答でしたが、説得力が無く納得できません。情報収集のためとしか 考えられません。 ウソの記載で大丈夫なのか、大丈夫でない場合はなぜなのか、 回答よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…ウソの記載で大丈夫なのか… 「身分証による確認」が不要なら購入は可能でしょう。 ただし、「ウソ」がバレると、店としては「犯罪に関わってしまったかもしれない」と判断して、警察に「虚偽の申告で購入した人間がいた」と報告することが求められます。 >…説得力が無く納得できません。情報収集のためとしか考えられません。 もちろん「情報収集のため」です。 売買した人の情報をすべて記録・保管しておくことで、警察や税務署から捜査協力を求められたときに提出できるようにしておくわけです。 店としても「手間やコストがかかるばかりで儲けにつながらないこと」はやりたくありませんが、警察から以下のような「ガイドライン」を示されてしまうと、「200万円以下なら何もしない」というわけにもいかないわけです。(もちろん、「法律で義務付けられていないことは何もしない」という古物商もいるとは思います。) 『神奈川県警察>貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さんへ!』 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0048.htm#kobutsu >>古物商及び質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン) >>3 顧客に対する売却時に着目した事例 >>(2)1回当たりの購入額が少額であっても頻繁に購入を行うことにより、結果として多額の購入となる場合 上記の「頻繁に購入を行うことにより、結果として多額の購入となる場合」を見つけたり、防止したりするには、【200万円以下でも購入者の情報を収集しておく】必要があります。 とはいえ、正直に理由を話してしまうと、「なんだと!客を犯罪者扱いするのか!」というようなことになってもおかしくありませんから、「ご本人に間違いなくお渡しするため」という「当り障りのない」、かといって「ウソ」でもない理由を言わざるを得ないことになります。 ですから、「なぜ必要なのか?」を強く問いただせば、上記のような回答が返ってくる場合もありますが、なにしろ「客商売」なので、「当店のルールです。」以上のことは一切答えてもらえない場合もあると思います。 余談ですが、陰謀論で考える方は、もっと想像力豊かな理由を想定されていると思いますが、「陰謀がないことを立証する」のはとても難しいので、私は特に意見を持ち合わせていません。 (参考) 『古物商が知っておきたい法律・営業の規制など。>200万円を超える現金取引の場合にはしっかり本人確認!』 http://www.kobutusyou.sakura.ne.jp/category14/entry74.html

abeg079f
質問者

お礼

お礼が遅れましてすみません。 200万以下なら大丈夫かと思っていましたが、そういったガイドラインが あったのですね。やめた方がいいか・・ 完璧な回答を頂きました。ありがとうございました!