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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「特定商取引に関する法律に基づく表示」の「申込有効期限」について)
特定商取引に関する法律に基づく表示の申込有効期限について
このQ&Aのポイント
- 特定商取引に関する法律に基づく表示の申込有効期限について、ネット上にある通販サイトに記載されている内容をまとめました。
- 通販サイトの申込有効期限は、1)当該商品に対する消費者からの購入申し込みを受け付ける期限と、2)消費者が申し込みを行ってから、その申し込みが無効になるまでの期間の2つの定義があるようです。
- 具体的な例として、1)の場合は基本的に無期限ですが、期間限定商品では異なる場合があります。2)の場合は、弊社よりの申込確認メール到着後、2週間以内に有効期限が過ぎると自動的に申込がキャンセルされます。どちらが正しいかは各通販サイトの利用規約などを確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
法解釈は難しいですね。 私も通販を業としていないので的外れかもしれません。 質問の「有効期限」については、特定商取引に関する法律施行規則 第一章第三節第八条の三に「申し込みの有効期限があるときは、その期限」とだけ書いてあります。 1)はそれについて書かれていると思います。 しかし、2)は、第九条の二、若しくは第十二条の六に書かれている「商品の引渡し時期若しくは権利の移転時期」について書かれているように思います。 つまり、どちらが正しいかということでは、どちらも正しく、記載目的が違うのではないでしょうか?
お礼
早速ご回答頂き、ありがとうございました。 (にもかかわらず、お礼が遅くなり、失礼致しました。) いろいろな通販サイトを見てみたのですが、「引き渡し時期」という項目が (「有効期限」という項目とは別に)掲載されているようです。 これが、アドバイス頂いた後者の条項に相当する項目と思うので 「申込有効期限」のところには、やはり1)のような内容を記載するのが 正解なのかな?という感じがします。 どちらが好ましいのか、やはり専門家に聞いてみることにしました。 どうもありがとうございました。