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危険運転致死罪って、どうなんでしょう
危険な運転により結果的に死亡事故を起こしたからケシカラン、って事だと思うのですが、結果の重大さよりも危険運転そのものが重大な犯罪じゃないかと思うのです。 「人が死んでないから、別に良いじゃん」って言い訳を容認しているようで、なんかモヤモヤするんです。 皆さんはどの様に感じますか?
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これは、講学上、行為無価値、結果無価値として 論じられているものです。 結果無価値というのは、発生した結果、例えば 死なら死という結果が発生したかどうか、 結果のみから犯罪を評価する、という考え方です。 これによると、過失致死も殺人も同じように 評価されることになります。 これは行き過ぎだろう、と批判されています。 これに対して、行為無価値というのは、結果は 無視して、犯罪に至る行為だけを評価しよう、とする ものです。 これによれば、殺人未遂も既遂も同じように 評価されます。 つまり、結果が全く発生しない場合にも処罰 されることになります。 これを極端に推し進めると、考え方や思想が 悪いから罰する、ということになりかねません。 それで、現代では、行為無価値と結果無価値の 双方を加味して評価しよう、という意見が体勢を 占めています。
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- hideka0404
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致死罪ですから
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ご回答ありがとうございます。 普通に考えれば、そうですよね。 ・・・それで誰しも納得されているから、こういう風になってるんですよね・・・。
- dragon-man
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危険運転致死罪は、危険な運転をして人を殺しただけでは適用されません。その結果、人が死ぬことを予期していないと成立しないのです。予期していたかどうかは本人の主観の問題で、証拠を挙げて立証することは不可能です。そんなつもりはなかったと言われればそれまでです。ほとんどのケースで危険運転致死罪が適用されないのはこのためです。典型的なザル法です。あなたの言うとおり、「本人の意志にかかわらず、危険な運転をして死に至らしめた」だけで適用されるようにすべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ザル法だったんですね。 それにしても痛ましい事件はなくならないですね。
- cherry77_
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法が定める危険な運転により人を人を死亡させたら危険運転致死罪、傷害を負わせたら危険運転致傷罪に当たります。 これらの罪が自動車運転過失致死傷罪と違う点は、まさに故意にも近いような危険な運転をしたことを重く見て、より重く処罰しているわけです。だから過失犯ではなく故意犯として扱われているのです。 質問者さまの疑問はやや的外れかと思うのですが? 立法趣旨を誤解されてるのかもしれないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りなんですが、故意か過失かというよりも死に至らなくても、危険運転そのものを厳しく罰せないか?と思ってしまうのですが、それは行き過ぎでしょうか・・・? そういう意味でなんとなく、腑に落ちないのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 双方加味して評価する、ということなんですね。 なんか、ちょっとホッとしました。 どうもありがとうございます。