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成人の養子縁組と閲覧可能者について

以下の理由により、「養子縁組をした場合、分籍済みの実両親から養子縁組後 の名字または、養子縁組先を閲覧する」ことが可能知りたいのですが、役所関係 の方、または同様の手続きをされたことがある方、よろしくお願い致します. =======理由:読み飛ばし可================================== 実の両親や兄弟から虐待を受けて育ったものです。成人したため何とか逃げ出し、 自立して生きています。しかし探し出して仕事を失わせたり、 お金をとりにきたり(ありませんが)、保険をかけて「子ども」からお金を取る権利を 主張したりと安心できません。 親戚からは「ひっそり職を転々と生きるしかない」 警察では「現在は打てる手は少なく友人すべてとも連絡をとらずに生きるように」 と言われています。 しかし、職場や友人すべてを切ることは、私には不可能です。 また、今はネットが発達しているので見つからないか不安です。 私自信はネットに何も載せていませんが、周りの人が私の写真を載せることは ありえます。 養子縁組を組み、名前を変えその名前で生きて行けば人に名前を呼ばれるたびに心配 する必要もないかと調べています。 ご存知の方よろしくお願い致します。

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回答No.1

残念ながら普通の「養子縁組」だけでは実親との法律関係には変更が生じないので親御さんが養子縁組後の質問者さんの戸籍証明を取得することは合法的かつ自由にできます。 実親との法律関係を完全に断ち切るには「特別養子縁組」でなければなりませんが、質問者さんのような成人者には原則的には適用されません。 戸籍証明を取りにくくするには、まず分籍をし、分籍後に他市町村へ本籍地へ異動(転籍)し、それから養子縁組をして、役所に戸籍の閲覧制限をしてもらう申請をするしかありません。 それでも弁護士や行政書士等が職権請求すれば発行されてしまいます。 まぁそこまでするのは「相続」が発生するような事態になった時だけかとは思います。