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養子縁組
現在、妻子と4人暮らしの会社員です。 妻側の方に私自信(妻と子供も)が養子になる事は可能でしょうか? その場合には、妻側の苗字に変わるのでしょうか? 特段に、妻側の両親から打診があった訳でもありません。 ただ、名前を変更したいと思っております。 この教えてgooでも、改名の質問が多数ありますが、なかなか、 難しいというのが、結論みたいです。 それならいっそ、養子になれば、妻側の苗字を使用できるのなら と思って投稿しました。 養子縁組には、必要原因や規定はあるのでしょうか? 経験者の方がいらっしゃればアドバイスをお願いします。
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アドバイスということで えー、実は私もかなり珍しい苗字で、いろいろ大変な思いをしています。 何度も変えようと思いました。 ですが、今では「珍しいから比較的すぐに覚えてもらって、いい名前じゃないか」と開き直っています(;´▽`A`` 私は、本来の養子縁組の趣旨から離れてしまうのを危惧しているのです。 もしどうしてもお名前が苦痛なのであれば裁判所でそこを訴えればいいですしね。 それに経験上、資産がないから相続は簡単だ、ということはあまり当てはまらないような気がします。 でも、私は全然否定してません。きちんと奥さんの父母と話し合った上であれば全然構いませんし、むしろ奥さんの父母に認められるということでもありますからね。 気に障った表現がありましたら申し訳ありませんでした。よりよい方向に向かうことをお祈りします v(=∩_∩=)
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- ren91
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まず、養子縁組の方法について 届出用紙が市役所などにありますので、養子になる方のお名前(wellfreさん)と養親になる方、つまり奥さんの父母がそれぞれ記入して届け出ればOKです。(ちなみにこの時、wellfreさんの奥さんの同意が必要です) 養子になるということは、簡単に言うと実の親子関係と同等の権利義務を得るということであり、奥さんとその父母はすでに実の親子ですので、養子となることはできません。つまり、縁組するのは、あくまであなたと奥さんの父母のみとなります。 苗字は当然妻側の苗字を名乗ることとなります。(wellfreさんと奥さん2人の苗字が妻側の苗字になります)しかしこの時お子さんは元の苗字のままで変わりません。別々の苗字になりますが、入籍届を出せば同じ苗字(=同じ戸籍)になりますのでご安心を。(ここらへんは、はしょりますので詳しくは戸籍課で聞いてみてください) とまあ、方法論はここまでにして・・・ あくまで個人的な意見ですが、単に名前を変えたいという理由で養子縁組するのはいかがなものかなと・・・。 というのは先ほども書きましたが、縁組とは他人同士が実の親子関係を結ぶことです。相続などがあればあなたにも財産がくる可能性がある反面、借金があればそれを背負う可能性もあるわけです。大げさな話、No1さんがおっしゃるように財産争いもあるかもしれません。あなたがそれでも構わないし、養親となる方もそれをわかった上で届出するのであれば一向にかまいませんが・・・ いずれにせよ、そういうメリットとデメリットがありますので、妻側の父母とよく相談の上決めたほうがいいと思いますよ。
お礼
ren91さん、ご専門家からのアドバイスありがとうございます。 妻側は特段に資産家ではなく、持ち家もありません。 その点については、問題はないように思います。 単に名前といいますが、これがなかなか、苦痛なんです。 普通の名前の人には、理解できない領域かもしれませんが、 名は体を表すというのと同じ、名前負けしてしまいます。 第三者からは、すごい名前、いい名前といわれますが、 自分にとってこれは苦痛でしかありません。 ちっと愚痴ぽくなりましたが、大変参考になりました。 ありがとうございました。
- toppo2002
- ベストアンサー率13% (110/841)
婿養子ということでしょうか。 詳しい事はわかりませんが婿養子の人のHPがありましたので読んで下さい。 婿養子というのも大変なような気がしますよ。 某時代劇の婿も大変そうですし。いろいろ気を使うと思いますし。 でも嫁の気持ちわかるかな。 一般的に嫁より婿の方が待遇がいいような気がするのですが そんなこと思っているの私だけかしら。
お礼
toppo2002さん、ご意見ありがとうございました。 URLの方も拝見しました。 ますおさんは、なにかと大変みたいですね。 参考になりました。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
家庭裁判所か市区町村役場の戸籍課へ相談に行かれることをすすめます。 1.妻の親が健在なら、養子は、妻の親とあなたが納得し、養子縁組の届出を市区町村役場へ出すことで成立します。民法の親族編の規定。 2.奥さんとお子さんは、自動的に変更になるかどうか?です。 3.奥さんの親と、親子になりますので、奥さん以外に子供がいないなら問題ありません。奥さんに兄弟あれば、あなたにも相続権が発生します(奥さんの親の戸籍上の子供になるので)ので、もめることになります、財産争い。
お礼
Maisonfloraさんご意見ありがとうございます。 3の問題がありますが、特に資産家ではなく、たぶん問題はないと思いますか゛ 弟さんがいますので、了解が必要ですね。 ありがとうございます。
お礼
ren91さん、アドバイスありがとうございました。 名前を変えたいというか、たまたまね苗字と名前をくつけて読むと そういう風に読めるのです。 それが精神的苦痛なのです。 小学校の娘もたまにからかわれて落ちこんでいるし、名の変更も 氏よりは、ゆるいですが、例えば、通称名も10年位実績がないと 許されないとか、以前、家裁に申し立てしました。2年位まえですが でも、結局、許可されなく、担当職員も、あなたの名前は自分で 思っているほど、奇妙な名前ではなく、よい名前だと思いますよと でもね。それは第三者が思う事、実際になつてみなければわかりませんよ。 病気と同じで、自分が一番判っているんです。 実際に、主要因は名前の変更なので、本来の養子縁組の趣旨には反して います。それは重々判っていますが、早期的な解決策がないのなら 仕方のない事ではないでしょうか。 ren91さんが否定しない言っているので、安心しました。 色々ありがとうございました。