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社会保険加入後、すぐにクビになり・・・
社会保険加入後、まだ試用期間中なのにクビになってしまいました。一応、会社都合での退職という事にしてくれましたが、ほんの二週間程度しか働いていないので特にメリットはないでしょうか? また、前年度の所得が低かったので国民年金の一部免除申請をしているのですが、今年度の分についてはまだ申請結果は届いていません。こちらについては、ほんの2週間程度とはいえ社会保険に入ってしまうと、どうなるんでしょうか? また、もし不利になるのなら、今回は社会保険に入らなかった事には出来ないのでしょうか?もう被保険者証も発行されてしまっているので、無理かもしれませんが・・・。
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長いですがよろしければご覧ください。 >ほんの二週間程度しか働いていないので特にメリットはないでしょうか? あります。 「厚生年金保険」の加入期間があれば、「老齢【基礎】年金」を受給する際に「老齢【厚生】年金」が上乗せして支給されます。 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 >>厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。 ※「被保険者期間」は、「月単位」ですから、1日でも被保険者の期間があれば「1ヶ月」として計算します。 >…国民年金の一部免除申請…どうなるんでしょうか? 「厚生年金保険」の被保険者は、【国民年金の保険料負担がない】「第2号被保険者」になりまります。 ですから、「国民年金の第1号被保険者」として行った「免除申請」は、「意味が無い」ので(原則として)「無効」になります。(詳しくは、審査を行う「日本年金機構」に直接ご確認ください。) 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp >今回は社会保険に入らなかった事には出来ないのでしょうか? 「年金事務所(日本年金機構)」が【事業主からの届出】を受理して、【手続きが完了していれば】、「入らなかった事」にはできません。 「○月○日 厚生年金保険 資格取得」 ↓ 「○月○日 厚生年金保険 資格喪失」 となります。 なお、「資格取得日」と「資格喪失日」が【同じ月】にある場合は、「同月得喪」と言ってイレギュラーな状況のため、通常の「保険料の徴収方法」が取れません。 そのため、「厚生年金保険」と「国民年金」の【両方の】【その月分の保険料】を納めることになります。 また、「健康保険(の被保険者)」から「国民健康保険(の被保険者)」になる際の保険料も同様です。 『健康保険の同月得喪について』(2011/02/26) http://yamada-roumu.com/yyblog/archives/73 --- ちなみに、「国民年金の種別」を「1号」に戻すときには、【自分自身で】(市町村経由で)届け出を行う必要があります。 『小田原市|国民年金の届け出(退職時)』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/tax/plan/kokutaishokuji.html ***** (参考情報) 「被保険者証」は、いわゆる「健康保険の保険証」ですが、「厚生年金保険」と「健康保険」は、【一部の例外を除き】「同じ日に資格を取得」し「同じ日に資格を喪失」します。 なお、加入した「健康保険」が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、加入(脱退)の手続きをするのは、(「厚生年金保険」と同じく)「年金事務所(日本年金機構)」です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ***** (その他参考URL) 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf 『調布市|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- turisuto1127
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二週間で会社が首でメリットはありますか> 有りません。 2週間、働いたとは言え、2週間働いた内の給料から、当然、社会保険料は引かれます。 もし不利になるのなら今回は社会保険に入らなかった事に出来ないのでしょうか> 出来ません。 考えが甘い。 社会保険料の他に、厚生年金、雇用保険料の3つが、2週間、働いた金額の中から引かれた金額が 貴方の給料として支払われます。 社会保険、厚生年金、雇用保険はセットになっています。
お礼
お忙しい中、ありがとうございました。
Q_A_…です。 回答の中に「誤解を招く可能性がある」部分がありましたので補足です。 >「年金事務所(日本年金機構)」が【事業主からの届出】を受理して、【手続きが完了していれば】、「入らなかった事」にはできません。 の部分ですが、「任意で加入日を決められる」と取ることもできてしまいます。 しかし、「適用事業所」という事業所(≒会社)に勤務する場合は、「あらかじめ短期雇用であることがはっきりしている」ような場合を除いて、「入社日=資格取得日」となります。 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm 以上、ご確認よろしくお願いいたします。
お礼
丁寧なご説明を頂き、誠にありがとうございました。