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企業の取引銀行に強制執行による差押命令が出た場合
強制執行によって取引銀行に「差押命令」が通知されても、企業にとって、それ自体だけでは 何の不利益も発生しないのでしょうか?
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>・・・それ自体がどんな不利益になるか・・という質問です。 それは、受け止める側のことですから、千差万別だと思います。 確かに、銀行を第三債務者とする預金の差押では、債務者は債権者に同額の金銭を供託することで、簡単に執行は停止されます。(当然ながら、7日以内にする必要はありますが) そうすれば、銀行からみても「立派なことだ」と言う場合もあるでしようし「差押だから信用できない」とする銀行もあるでしよう。
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- hideka0404
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回答No.1
その口座自体が閊えなくなるので、それだけで、不利益です。 差し押さえられた事が、取引会社に知れれば信用問題です。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます
質問者
補足
通知後8日後でないと取立てが出来ず、 その間に企業が執行停止の申立をして担保を差入れ停止決定すると、 控訴結審するまで差押が解除されるそうです。 そうすると実質差止め期間は僅かになります。 それでも差押命令によって強制執行が銀行に知れることは免れず、 それ自体がどんな不利益になるか・・という質問です。 どんな信用問題になるのか? 大したことないのかどうか?
補足
ケースバイケースですか 分からないものですね・・