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死亡弔慰金について
会社が従業員に支払う死亡弔慰金(団体生命保険)は 受け取り側は、無税でしょうか?! また、非課税枠がありますか 受取人が相続人でない場合も、無税でしょうか?!
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noname#24736
回答No.2
弔慰金・花輪代・葬祭料等は、遺族に対する見舞金等と考えられ、原則として相続財産にはならず、贈与税も課税されません。つまり非課税です。 但し、高額な弔慰金等は、次の非課税金額を超える場合は、退職金とみなされて相続税の課税対象となります。 (弔慰金の非課税金額) (1)《業務上の死亡である時》…死亡直前の給与月額 × 36ヵ月 (2)《業務上の死亡でない時》…死亡直前の給与月額 × 6ヵ月 また、死亡退職金については、遺族の生活保障等も考えて、法定相続人1人当たり500万円の非課税の枠が認められています。
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noname#24736
回答No.1
会社が保険金を受取った場合に、非課税の対象となる保険金はありません。 支払い保険料を経費で処理している場合は、受け取った保険金はすべて収益に計上します。 支払った保険料の一部を資産計上している場合は、資産計上している分を経費に振替えて、受け取った保険金は全額収益に計上します。 死亡した社員の遺族に支払う弔慰金は、通常の世間相場の範囲内なら、厚生福利費などの経費で処理できます。 注意する点としては、受け取った保険金よりも、合理的な理由により減額して以上に少なく遺族に支払うと、問題になります。 つまり、社員のために掛けた保険で、会社が利益を上げると、問題になります。
質問者
お礼
早速の回答有難うございました。 死亡した社員の遺族に支払う弔慰金 で、もらった、家族側には税金はかかるのでしょうか おねがいします
お礼
大変親切に教えていただき有難うございました。