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児童ポルノについて
友人が児童ポルノの動画を見たかったため、サイトで知り合った人から金銭を支払ってURLを教えてもらったそうです。現行法では児童ポルノサイトのURLを金銭を支払って教えてもらうことは違法なのでしょうか?できるだけ明確な回答お願いしますm(_ _)m
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質問者が選んだベストアンサー
少し補足します。 現在国内法として 罰則のある規定はありません。 ただし、 児童ポルノの単純所持が違法となる 条例を設けている地域は あるとききます。 ご質問の単に、 「教えてもらうこと」のみ (アクセスはしない) なら、 さすがに違法性はないと思いますが、 アクセスして保存すれば、 地域によっては違法となるおそれはあります。 他の論点として 他国の罰則規定にも注意が必要です。 サーバーを設けていた国ではアクセスも違法で、 その国外犯を罰する規定があれば、 入国時に罰せられる可能性もありえます。 最後に、 「児童ポルノサイトのURLを金銭を支払って教えてもらうこと」 の是非を考えましょう。 「児童ポルノ」が儲かるなら、 それを作る人は増えます。 考え方によっては、 資金を提供しているともいえます。
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- tadakei
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回答No.1
今後どうなるかはわかりませんが、現行法(2011/6/24)においては違法にはあたりません。 無料だろうが有料だろうが、教えたら違法で、教えてもらっただけなら違法にはありません。
お礼
親切な回答ありがとうございました。