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児童ポルノについて

友人が児童ポルノの動画を見たかったため、サイトで知り合った人から金銭を支払ってURLを教えてもらったそうです。現行法では児童ポルノサイトのURLを金銭を支払って教えてもらうことは違法なのでしょうか?できるだけ明確な回答お願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • x_box64
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回答No.2

少し補足します。 現在国内法として 罰則のある規定はありません。 ただし、 児童ポルノの単純所持が違法となる 条例を設けている地域は あるとききます。 ご質問の単に、 「教えてもらうこと」のみ (アクセスはしない) なら、 さすがに違法性はないと思いますが、 アクセスして保存すれば、 地域によっては違法となるおそれはあります。 他の論点として 他国の罰則規定にも注意が必要です。 サーバーを設けていた国ではアクセスも違法で、 その国外犯を罰する規定があれば、 入国時に罰せられる可能性もありえます。 最後に、 「児童ポルノサイトのURLを金銭を支払って教えてもらうこと」 の是非を考えましょう。 「児童ポルノ」が儲かるなら、 それを作る人は増えます。 考え方によっては、 資金を提供しているともいえます。

wekapi
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tadakei
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

今後どうなるかはわかりませんが、現行法(2011/6/24)においては違法にはあたりません。 無料だろうが有料だろうが、教えたら違法で、教えてもらっただけなら違法にはありません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

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