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児童ポルノについて。

例えば、とあるA国では児童ポルノが違法でなかったとします。 日本在住の日本人がそのA国のサーバーを使ってインターネット上で児童ポルノを配信した場合、これは違法となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.2

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条の、児童ポルノ提供行為については、同法10条により、刑法3条の例によるとされています。 刑法3条とは、国民の国外犯を処罰する規定で、児ポ法違反の罪については、日本人が国外で行った行為についても適用されます。 したがって、サーバだけが外国にある場合ももちろん、日本人が外国で外国人向けに提供行為をした場合でも日本の法律で処罰することができます。(実際は、外国には捜査権が及ばないので、証拠の収集や身柄拘束などの点で処罰をすることが困難ではありますが)

noname#83670
質問者

お礼

丁寧で分かり易い回答有難う御座いました! ということは国内で児童ポルノを掲載しているサイトを発見した場合、すぐに通報するのが吉ということですね。

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その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

現地法人又は、現地で個人で運営するなら、日本の法律は適用にはなりません。 しかし、日本からの管理ページへのログイン等があり、日本から投稿をしていれば日本の法律に触れると考えるのが妥当でしょう。

noname#83670
質問者

お礼

なるほどです。回答有難う御座いました。

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