児童ポルノの交換などに関する違法性
よろしくお願いします。
児童ポルノに関して、質問があります。
日本で、現時点での合法・違法性について教えてください。
(1)児童ポルノを所持しているだけであれば、違法とはされませんか?
(2)児童ポルノを譲り受ける、または交換することについて、次の場合の違法性を教えてください。ネットのSNSでは、「私は児童ポルノを持っています。交換してくれる人は連絡ください」などといった書き込みをよく目にします。
質問1:この書き込みをすること自体は、違法ですか?
質問2:この書き込みに応じて、実際にその人と児童ポルノの売買・譲り受けを行うことについて次の場合の違法性を教えてください。
・お金を使っての売買なのか、お金を使わない交換・譲り受けなのか、によって、違法性は異なりますか?
・売買または交換または譲り受けを「インターネット経由で行うのか、直接に会って行うのか」、によって違法性は異なりますか?
それぞれの場合の違法性が異なる場合、教えてくだされば幸いです。
よろしくお願いします。
お礼
丁寧で分かり易い回答有難う御座いました! ということは国内で児童ポルノを掲載しているサイトを発見した場合、すぐに通報するのが吉ということですね。