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離婚後の家具等の所有権について
58歳会社役員です。 同じ会社の役員同士の私(副社長)と相手(代表取締役)は交際中、 独身時代に使っていた家具を引越した際に相手の好意で 家具一切合切等を会社のお金(領収書は会社名義)で買ってくれるということで、 すべて処分し家具等をすべて一新しました。 その後結婚をした為私の独身時代の一新した物すべてを自分達の新居に運びました。 今回離婚問題で、その相手の好意で買ってもらった物が離婚後、私の所有物となるでしょうか? 好意で買ってもらったその家具一切合切等をすべて新居に持って行きたいのですが。 返答お待ちしております。
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- toratanuki
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回答No.2
横領罪の共犯です。 脱税の共犯にも当てはまるかな。
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
回答No.1
持っていかない方がいいと思いますよ。 だってその家具,会社のお金で買ったものでしょ? だったらその所有権は,会社にあるはず。 あなたに贈与しようにも,相手には法的権限がないので, 有効に譲渡できません。 会社から正当に所有権を取得するなら,その家具について, 贈与を受けるとか役員報酬または給与として支給してもらうとか していないといけないはずですが,そういう経理処理してますか? 加えて,贈与なら取締役会設置会社では取締役会の承認とか, (会社と取締役間の取引は,利益相反取引になるからです) 報酬だったら株主総会の承認とかの問題もありますが, それもやっていたのでしょうか? これまでは「会社の財産を役員に使用貸借させていた」と考えておいた方が いいように思います。 でないと,刑法第252条や第256条も気にしないといけなくなります。 持っていきたいならば,今般会社からその家具を譲り受けたとして, 正式な処理をしてからのほうがいいと思います。