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協議離婚の内容は変更できる?
半年ほど前に兄が離婚しました。元義姉は、兄には好きな人がいるなど(事実無根)、一緒に暮らしたくないと言いだし、別居を経て離婚したそうです。 で、結局協議離婚したらしいのですが、家を建てたときに出したお金(300万ぐらい出したのを500万だしたとして請求したらしいです)、兄が学生の時、親から買ってもらった家具類ももちろん、その他の家具類一切合切、それにプラスし、慰謝料を払う羽目になったそうです。 実際は、元義姉が、他に好きな人ができたらしく、それもあって兄が嫌になったらしいのですが。 何故、(家を建てるときに)出した額より多く請求できるのか、兄が独身の頃からの持ち物まで持っていけるのか、ましてや、浮気相手がいる元義姉に慰謝料が必要なのか・・・・どれも泣き寝入りしかないのでしょうか。そうじゃない方法があれば教えてください。
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調停しましょう。 離婚をしていても、調停で話し合うことは出来ると思います。 なるべく早くしましょうね。 私も調停で離婚しましたが、大変満足です。 お金は特に、第三者が入る必要性大ですので。 相手方の住所の管轄にある、裁判所に行って手続きしてください。
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- gougou-may
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専門家ではないので、ご容赦ください 聞いた話しなのですが、離婚後、離婚の理由が当初夫婦の不一致?とかで離婚したのに、実は申し出た相手が浮気していて、離婚・・・の場合、離婚調停をやり直すことは出来ないそうですが、慰謝料は請求できると聞いた事があります。 それは、離婚後10年だったか定かではありませんが(すいません生半可な情報ばかりで)、請求できるそうです。 離婚は、お互いの承諾の下で行いますから、お兄様がそれでいいと言って、印を押してしまえば、変えようがないとおもわれますが、違った形で、それなりの決着を付ける方法はあると思いますので、一度弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか?
お礼
一度承諾した離婚ですから変更は難しいようですね・・・でも、専門の方などに相談したら・・・と両親達に伝えたいです。回答ありがとうございました。
- adobe_san
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初めまして。 ちょっと気になりましたので一言。 専門家では無いのでご容赦を。 お話の内容では、もう既に離婚されてるのですね。となると当然協議離婚をされて、金銭関係の書類に印を押されてると解釈します。 印を押されてるのであれば、書類内容に同意したと解釈されますので普通は変更できないはずです。 ただ書かれた経緯が、普通の状態では無かった等で内容を変更するとなると、やはり裁判で解決される方が宜しいのではないでしょうか? 従って私が言えることは、出来るだけ早めに弁護士等の法律の専門家に御相談されることをお勧めします。 では!
お礼
早速の回答ありがとうございました。やはり、弁護士さんや専門でないといけないみたいですね・・・でも、わだかまっていた物がすっきりしたような気がします。 何らかの方法で、専門家の方に相談するように、兄や、両親に伝えたいと思います。ありがとうございました。
お礼
お金の件もそうなのですが、兄が結婚して、2人で幸せになって欲しいという思いが裏切られたような気がして、多分両親や兄よりも私ばかりがこだわってしまって・・・・でも、両親達にも、調停という方法があるのだということを伝えたいと思います。回答ありがとうございました。