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どっちの物?教えて下さい。

協議離婚する事になりました。 そこで、結婚する時に新居に必要で買った家具、家電、子どもが生まれた時にかかったお金、チャイルドシート等(全て相手のお金で買いました)、を離婚するので300万を一括請求されました。 それで質問ですが、 私が300万を相手に支払ったら、上に書いた家具や家電などの物品は全て私が買った物とみなされますか? それとお金を払った後にその物品の回収は出来ますか? ちなみに物品は全て相手が使っています。一部は売ったみたいです。 どうぞ皆さんお知恵を貸して下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

基本、離婚の場合の財産は折半になります。 300万請求されたとことですが、そうなると婚姻中に二人で 築きあげた財産が600万ということになりますよね。 家や車、旦那様名義の預金、家具家電について全て折半になるのが 一般的ですが、子供名義の預金や子供のものは対象外です。 子供の財産や持ち物は、親権者の方がもらえます。 ですから、できるだけ相手に取られたくなければ一時的にでも子供の通帳へ 奥様の預金を移動させる・・・なんてこともありですよ。 ちなみに旦那様は何を根拠に300万の請求をされたのでしょうか。。。 物品を旦那様が売ったとのことですが、そのお金はどうされたんでしょう・・・?? お金を払えばきちんとその物を回収できる権限はあっても、勝手に売り飛ばし たり、適当に請求したりするようでしたら、支払った後に泣き寝入りすることにも なりかねませんので、できたら調停できちんと離婚するなり、 それが難しい場合は、相手のご両親や、自分の親族なり第三者をいれると よいかと思います。 ですが、どんなご事情での離婚かわかりませんが、出産費用やチャイルドシート代まで 請求なんて・・・聞いたことありません。 300万も一括で請求。 お子様もおられるのにそんな大金を一括でなんて・・・ 血も涙もないようにみえてしまいます。 余計な事でしたらすいません。 大変でしょうが頑張ってくださいね。

noname#134111
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね。私も言われてビックリしました。ありがとうございます、頑張ります。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

300万円を支払ったら、所有権はあなたのものなので 受け取るなり廃棄するなり出来ます。 相手が売却したものに関しては、差し引くか売却代金を受け取れば良いのでは。

noname#134111
質問者

お礼

そうですよね。 回答ありがとうございました。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.1

慰謝料代わりなら相手の物ですが、その線引きは誰かではなくお互いがするもの…と解釈しております。 チャイルドシートや家電を返してもらって売りたいって事かな。 だとすると他にも現金を請求されて意味がないかも?

noname#134111
質問者

お礼

回答ありがとうございます。