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離婚後の家具等の所有権について

58歳会社役員です。 法律に関わる話ですが、 会社役員同士の私(副社長)と相手(代表取締役)は交際中、 私が引越した際に相手の好意で、 未婚時代に使っていた家具をすべて処分して 家具一切合切等を会社のお金(領収書は会社名義で経費扱い)で買ってくれる ということで、家具等をすべて一新し新居に持って行きました。 その後結婚をした為、私の未婚時代の一新した物すべてを自分達の新居に運びました。 今回離婚問題で、その相手の好意で買ってもらった物が 離婚後、私の所有物となるでしょうか? 好意で買ってもらったその家具等をすべて独身新居に持って行きたいのですが。 法律的にどうなんでしょうか? 返答お待ちしております。

みんなの回答

  • x1yobigun
  • ベストアンサー率18% (43/238)
回答No.1

会社の経費となると、事務所で使用しないものならば、一般には 会社にとっては福利厚生の一環となるでしょう。 税務的な問題は横に置いておくとして、誰が支給された物品か ということが一つのポイントでしょうね。 相手が支給されたものを、私的に貴方に貸与した、なら相手の ものですし、貴方が支給されたものなら、貴方のものでしょう。 ちなみに、福利厚生で支給されたものも、現物給付などは給与 とみなされ、個人への所得税はもちろん、その所要経費につい ても法人税か課税されることが多いので、そのあたりが合法的 になされていたか、という根本問題があるかもしれません。 (参考) www.mit-morita.co.jp/img/freelink/k_r/tax/tax_repo05.pdf‎

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